愛の定期便事業は、ひとり暮らしの高齢者の方を対象に、安否の確認や孤独感の解消、健康の保持を図るため、乳製品を定期的に自宅へ届けることにより、高齢者の見守りサービスを行う事業です。
今回、令和6年4月1日から、対象者の要件や申請方法等が変更となりますので、以下のとおりご案内いたします。
対象者
市内に住所を有し、在宅で満65歳以上のひとり暮らし高齢者の方で、虚弱、疾病等の理由により、定期的な見守りが必要な方。
※次のいずれかに該当する方は、対象者から除きます。
・本市に住民登録がない方
・施設等に入所又は入居している方
・石岡市高齢者等配食サービス事業を利用している(利用を開始する)方
・常時居住している家屋に同居者がいる方
・同一の敷地及び隣接した敷地にある建物に3親等内の親族等がいる方
・元気に過ごされており、今は見守りの必要がない方
・土曜日及び日曜日を除き、介護保険サービスを週5日利用する方 ← R6.4.1から追加
※福祉用具貸与、福祉用具の購入・貸与、住宅改修、居宅介護支援は除きます。
【重要】
令和5年度までに利用の決定を受けた方については、上記改正の要件を令和6年10月1日から適用いたします。
内容
1週間に2回を限度とし、乳製品を配布します。
実施方法
市と契約した配達業者が訪問します。
訪問時に、連続でお会いできない場合や健康状態など安否確認を行い、もし変化が見られる場合は、市に連絡が入ります。
※乳製品の配布日は、市が指定する曜日とし、指定はできません。また、本人に連絡がつかない場合は、緊急連絡先のご家族等に連絡します。
申請方法
利用される方は、以下の書類に必要事項を記入し、本庁・高齢福祉課または、八郷総合支所・市民窓口課(1階)まで申請してください。なお、令和5年度までに利用の決定を受けた方も、新制度において申請が必要となります。令和6年8月末日までに申請をお願いします。
(1) 愛の定期便利用申請書(word:26.4KB)
(2) 申請時チェックリスト(PDF:105.9KB)
(3) 愛の定期便利用同意書兼誓約書(PDF:146.7KB)
(4) 申請者宅略図(PDF:267.5KB)
(5) 在宅ひとり暮らし高齢者台帳(PDF:135.4KB)
※既に登録いただいている方で、内容に変更がない場合は提出は不要です。
申請書類について
【愛の定期便利用申請書」(様式第1号)】
・押印は不要です。
【申請時チェックリスト】
・チェックリストの項目をご確認いただき、「申請者チェック欄」で該当する項目にチェックを付けてください。なお、「3 家屋・介護サービス等の状況」欄で、該当する事項がある場合は、記入をお願いします。
※「1 利用申請前の確認事項」に1つでも該当する場合は、愛の定期便の利用(申請)はできませんのでご了承ください。
【愛の定期便利用同意書兼誓約書】
・同意事項及び誓約事項をご確認いただき、「申請者チェック欄」にチェックを付け、申請者欄に住所・氏名を記入してください。
※同意書兼誓約書の「申請者チェック欄」全ての項目にチェックが付いていない場合は、愛の定期便の利用(申請)を受けることができませんのでご了承ください。
【申請者宅の略図】
・大通りから自宅までの地図を自宅付近の目標物(お店や建物の名称)などを含めて記載してください。なお、車等が通行できる道路を記入してください。
ひとり暮らし高齢者(満65歳以上)の要件について
(1) 本市に現に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている方
(2) 在宅ひとり暮らし高齢者台帳に登録がある方又は登録を行う方
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、有料老人ホーム及び高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設に入所又は入居していない方
(4) 常時居住している家屋(以下「家屋」という。)に同居者がいない方
(5) 家屋のある敷地と同一の敷地及び隣接した敷地にある建物(集合住宅にあっては,同一棟)に配偶者、3親等内の者又は事実上婚姻関係にある者が居住していない方(それらの者が民法(明治29年法律第89号)第752条に規定する扶助又は同法第877条に規定する扶養の義務を一切履行していない等の事情があると認められる者を含む。)