公立保育所の法定代理受領の通知について

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆様への個人給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、法定代理受領した施設型給付費の額について、保護者へ通知することとされていますので、以下のとおりお知らせいたします。
また、このお知らせは令和7年度における実績報告のため、これによる追加の給付や利用者負担の追加徴収等はありません。

なお、私立保育園については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされていることから、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

令和7年度公立保育所法定代理受領実績額(公定価格)

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  • 【更新日】2026年7月17日
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