児童クラブの延長保育の開始について

令和2年10月1日より、保護者の方から要望のありました延長保育を開始します。

利用については、事前に申請をして登録する方法(事前登録利用)と突発的な事情でご利用いただく方法(突発利用)の2通りの方法がございます。

また、延長保育をご利用の際は、通常の保育料とは別に負担金が発生します。延長保育の保育料・申請方法等については、下記の通りになります。

 

保育時間

令和2年10月1日~ 【平日】放課後~19時00分(通常保育時間 放課後~18時30分)
【学校休業日】7時30分~19時00分(通常保育時間 8時00分~18時30分)

【時間のイメージ図】

延長保育時間

 

利用方法・負担金額

【 事前登録利用 】
※月3日以上の延長保育利用予定のある方は、こちらの方法で登録することをお薦めします。

負担金 月額 1,000円

・あらかじめ利用する月の前月末までに「延長保育事業利用申請書」を提出してください。

・事前登録利用の場合は、同一月内で何回利用しても、負担金は1,000円です。

事前登録のため一度も利用がない場合でも月額負担金が発生します

・毎月の保護者負担金と一緒に、口座振替でのお支払いになります。

・利用の予定がなくなったら、「延長保育事業利用変更(取消)届」を提出してください。
 ※申請日をさかのぼっての受付はできませんので、ご注意ください。

 

【 突発利用 】

負担金 1日 400円(月限度額 1,600円)

・申請書類はありません。利用の際は、当日そのまま児童クラブまでお越しください。
・1日の利用料は400円です。学校休業日の朝と夜、延長保育を利用しても、1日400円となります。
・月限度額は1,600円です。月に4日以上利用しても限度額を超えることはありません。
・利用の翌月に口座振替でのお支払いになります。

 

延長保育時間中の送り迎えについて

(1)児童クラブの台帳に、送迎の時間を記入していただきます。
(2)児童クラブに時計が設置してあります。時間は、児童クラブの時計の時間を記入します。
(3)児童クラブの支援員に声をかけた時間が基準となります。

(例)校門を入った時間は「18時28分」だが、児童クラブの支援員に声をかけた時間は「18時31分」だった場合は、延長保育利用となり、延長保育料が発生します。

 

延長保育料の減免について

(1)生活保護世帯、また、母子・父子家庭かつ市民税非課税世帯で、保護者負担金の減免承認を受けた方は減免になります。
(2)同一世帯の兄弟姉妹で2人以上入所している場合、2人目の児童は半額、3人目以降の児童は免除となります。

(例)事前登録利用の場合 月額 兄500円 弟1,000円
   突発利用の場合   1日 兄200円 弟400円
   ※突発利用で兄のみが利用した場合は、兄のみ負担金(1日200円)となります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生涯学習課

八郷総合支所 4階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-1117

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  • 【更新日】2020年9月25日
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