就学援助制度

就学援助制度について

 石岡市立小中学校に在学する児童及び生徒の保護者並びに区域外就学者の学用品費や給食費などの学校生活に必要な費用を、経済的な理由で支払いが困難な世帯に対し、その一部を援助しています。

 

援助の対象となる家庭

 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者が対象となります。

  所得制限の基準の目安は次のとおりですが、年齢や家族構成や就学状況,住居(借家・持家)等によって異なります。

 また、以下の基準を満たしていても、経済的な困窮が認められない場合は援助の対象とならないケースもございますのでご注意ください。 

 

ケース1

ケース2

ケース3

世帯構成

2人

母:38歳

子:小学3年生

3人

父:35歳

母:36歳

子:小学2年生

4人

父:35歳

母:36歳

子:小学1年生

4歳児

住居

借家

家賃4万円

借家

家賃4万円

持家

所得の目安

271万円未満

298万円未満

279万円未満

  ※認定の可否は、お問い合わせいただいても事前にはお答えできません。

 申請の方法は

  就学援助を希望される場合には、通学している学校にご相談の上、学校を通じて申請手続きをしてください。

 

 援助を受けられる費用

  ○学用品費  ○給食費  ○修学旅行費  ○校外活動費など

 

認定の方法

 石岡市教育委員会が、所得の状況や、担当地区の民生委員および学校の意見を参考に総合的に判断を行い認定しています。なお、申請があった場合、地区の民生委員がご家庭を訪問する場合がありますので、ご協力お願いいたします。 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

教育総務課

八郷総合支所 4階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-1117

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  • 【更新日】2018年10月23日
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