就学援助制度

就学援助制度について

 石岡市立小中学校に在学する児童及び生徒の保護者並びに区域外就学者の学用品費や給食費などの学校生活に必要な費用を、経済的な理由で支払いが困難な世帯に対し、その一部を援助しています。

 

援助の対象となる家庭

 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者が対象となります。

 また、以下の基準を満たしていても、経済的な困窮が認められない場合は援助の対象とならないケースもございますのでご注意ください。 

 

ケース1

ケース2

ケース3

世帯構成

2人

3人

4人

所得の目安

約230万円

約250万円

約280万円

収入の目安

約350万円

約380万円

約420万円

 ※認定の可否は、お問い合わせいただいても事前にはお答えできません。

 ※所得とは、市民税・県民税の「課税額(非課税)証明書」における「合計所得金額」です。源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」です。

 また、世帯に収入のある方が複数いる場合はそれぞれの所得を合算した額となります。

 ※世帯の年齢構成などにより認定基準額に相違がありますので、あくまでも目安としてください。

 申請の方法は

  就学援助を希望される場合には、通学している学校にご相談の上、学校を通じて申請手続きをしてください。

 

 援助を受けられる費用 

費目

小学校(義務前期)

中学校(義務後期、中等前期)

 

1学年

2~6学年

1学年

2~3学年

学用品費

11,630円

22,730円

新入学学用品費

64,300円

―

81,000円

―

通学用品費

―

2,270円

―

2,270円

オンライン学習通信費

実費(限度額15,000円)

実費(限度額15,000円)

修学旅行費

実費(限度額22,690円)

実費(限度額80,000円)

校外活動費(宿泊)

実費(限度額3,690円)

実費(限度額6,210円)

校外活動費(宿泊なし)

実費(限度額1,600円)

実費(限度額2,310円)

卒業アルバム代等

実費(限度額11,000円)

実費(限度額8,800円)

体育実技用具代

―

実費(柔道着7,650円)

給食費

実費

実費

医療費

本人負担分(学校保健安全法施行令第8条第1項第5号に規定する疾病(う歯等)に限る)

※費目及び金額は令和8年度のものであり、変更の可能性がございます。

 

認定の方法

 石岡市教育委員会が、所得の状況や、担当地区の民生委員および学校の意見を参考に総合的に判断を行い認定しています。なお、申請があった場合、地区の民生委員等がご家庭を訪問する場合がありますので、ご協力お願いいたします。 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

教育総務課

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1 八郷総合支所 4階

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-1117

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  • 【更新日】2026年9月14日
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