家計が急変した世帯に対する就学援助のご案内

 就学援助制度は、石岡市立小中学校に在学する児童及び生徒の保護者並びに区域外就学者の保護者で、学用品費や給食費などの学校生活に必要な費用を、経済的な理由で支払いが困難な世帯に対し、その一部を援助する制度です。
 新型コロナウイルス感染症などの影響で、家計が困窮し、学用品費や給食費などの学校生活に必要な費用を経済的な理由で支払いが困難な場合は、認定基準(前々年度の所得額の世帯合計が基準以下)を満たさないときでも、直近の収入状況を勘案し審査を行うことができますので、通学している学校までご相談ください。

審査の対象となる方

 新型コロナウイルス感染症などの影響で、休業、離職、会社の倒産、売上の減少などにより収入が著しく減少(家計急変)し、学用品費や給食費などの学校生活に必要な費用の支払いが困難である世帯

援助の対象となる方

 所得の状況や担当地区の民生委員及び学校の意見を参考に総合的に判断し、要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると教育委員会が認めた方が対象となります。 

申請に必要な書類

就学援助申請書

※申請書の世帯欄には、児童生徒と同居の家族全員(祖父母等含む)をご記入ください。

※同一住所に居住する親族の方は、別世帯の場合も審査対象となりますので、漏れがないようにご記入ください。

※現況及び申請理由について、家計の急変状況について詳しくご記入ください。

所得が著しく減少したことを証明する書類

  • 直近3カ月の給与明細
  • 辞令書または退職証明書
  • 売上が減少したことがわかる帳簿の写し

※その他、審査の際に必要に応じて、現在の収入状況が客観的にわかる資料の提出をお願いする場合があります。

申請書の提出方法

通学している学校にご相談のうえ、学校を通じて申請してください。

その他留意事項

  • 申請があった世帯に対し、地区の民生委員がご家庭を訪問する場合がありますので、ご協力をお願いします。
  • 認定の可否は、お問い合わせいただいても事前にはお答えできません。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

教育総務課

八郷総合支所 4階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-1117

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  • 【更新日】2020年2月18日
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