石岡市の墓地(納骨堂)に埋葬(収蔵)されている遺骨のすべてを、他の墓地(納骨堂)に移動させる場合は改葬許可証が必要です。ただし、遺骨の一部を移動させる場合(分骨)の改葬許可は不要です。その場合は、墓地管理者から分骨するための証明を受けてください。
申請できる方
石岡市内の墓地に納骨されている遺骨を改葬される方で、その墓地の使用者等
改葬許可申請に必要なもの
改葬許可申請書 | ・市役所市民課3番窓口または八郷総合支所市民窓口課でお渡ししています。 死亡者1人につき1枚必要です。 |
納骨証明書 | ・墓地管理者によっては納骨証明書を交付していない場合があります。 その際は、墓地管理者から改葬許可申請書の墓地管理者欄に証明を受けてください。 ・石岡市営霊園に埋葬されている方は生活環境課で改葬許可申請書に証明いたします。 |
申請窓口
市役所市民課3番窓口または八郷総合支所市民窓口課
手数料
無料
※古い資料を探しますので、改葬許可証の交付にはお時間をいただきます。