各霊園共通
◎霊園のしおり・・霊園の使用料、管理料、区画使用権の購入方法などについて記載しています。
◎各霊園までの案内図・・・龍神山霊園、半ノ木霊園までの地図です。
龍神山霊園【石岡市染谷1854番地3】

空き状況は、龍神山霊園区画図面(R8.2.13現在)をご覧ください。
区画案内図につきましては、こちらをご覧ください。
| 区画数 | 1,200 |
| 区画面積 | 5平方メートル |
| 間口×奥行 | 2.0m×2.5m |
| 使用料(永代使用料) | 115,000円 |
| 年間管理料 |
2,580円 |
半ノ木霊園【石岡市半ノ木11132番地2】

空き状況は、半ノ木霊園区画図面(R8.3.31現在)をご覧ください。
| 区画数 | 1,150(既存)、1,069(新規) |
| 区画面積 | 4平方メートル |
| 間口×奥行 | 2.0m×2.0m |
| 使用料(永代使用料) | 253,000円 |
| 年間管理料 | 2,580円 |
| 区画面積 | 5平方メートル |
| 間口×奥行 | 2.0m×2.5m |
| 使用料(永代使用料) | 316,000円 |
| 年間管理料 | 2,580円 |
市営霊園の申し込み
- 申込資格
石岡市に1年以上住所を有する方で、戸籍の筆頭者又は住民票の世帯主に限ります。 - 必要なもの
・霊園使用許可申請書(窓口でもお渡ししております)
・住民票抄本(本籍地・続柄が記載されているもの) - 注意点
・1世帯につき1区画に限ります。二重の申込・虚偽の申込をされた場合は無効となります。
・提出された住民票抄本、納付された使用料は原則として返還できません。
・永代使用料、年間管理料は許可決定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、使用許可証をお渡しいたします。 - 使用料(永代使用料)は、一度限りの納入になります。年間管理料は毎年の支払いで、使用開始月からの月割り計算となります。
- 市では石材店の指定はおこなっておりません。
申請から許可までの流れ
1. 空き区画状況を確認してください。
2. 生活環境課窓口(石岡市役所本庁1F)で使用許可申請を行う。(先着順、予約不可)
3. 許可決定後、生活環境課より使用者の方へ電話連絡します。(申請から1週間~10日かかります)
連絡が来たら、生活環境課窓口へお越しください。
4. 永代使用料および年間管理料をお支払いいただきます。(現金にてご準備ください)
5. 納付確認後、使用許可証をお渡しします。
使用者の皆様へ
下記の場合は、生活環境課(石岡市役所本庁舎1F)で手続きが必要となります。
墓石等の工事をするには
墓石の新設・解体撤去等の工事を行う場合には、工事開始前までに「霊園工事施工届」の提出が必要です。(施工業者からの提出が可能です)
【基礎工事・新設等工事】図面の添付が必要です。石の単位からcmやmmへの変換をお願いします。
【解体撤去工事】工事中の写真を撮影し、工事終了後に生活環境課へ持参もしくはメールで提出してください。
撮影箇所:埋設物(基礎)の撤去前・撤去後
納骨(埋葬)するには
納骨日が決まり次第、納骨の前までに生活環境課窓口へお越しください。
【必要なもの】・墓地使用許可証(原本)(手数料100円で再発行が可能です)
・埋火葬許可証(原本)
火葬した日に納骨される場合には、納骨していただいて構いません。後日必ずお手続きをお願いします。
使用者名義を変更するには(現使用者が亡くなった場合のみ)
現使用者が亡くなった場合には、名義の変更をお願いします。
【必要なもの】・墓地使用許可証(原本)(手数料100円で再発行が可能です)
・現使用者と新使用者の関係が分かる書類(戸籍謄本の写し)
・霊園使用権承継申請書(窓口にてご用意しております)
墓地を返還するには
生活環境課窓口へ「霊園返還届」の提出が必要です。
お骨がある場合には、改葬許可申請が必要です。
墓石やカロートがある場合には、解体・撤去工事完了し更地に戻してください。墓石等がある場合には返還できません。
引き落とし口座を登録・変更するには
霊園管理料は口座振替が可能です。生活環境課窓口で「口座振替依頼書」をお渡ししています。
必要事項記入後、直接金融機関の窓口へご提案お願いします。