建築物に関するお知らせ

簡易な構造の建築物について

 スチール物置、プレハブ・ユニットハウス、コンテナ、簡易な屋根がけは、原則として全て建築物に該当します。建築物は、建築基準法や関係法令に適合させる必要がありますので、違反建築物とならないよう法令遵守をお願いします。
 ※建築物を設置する際には、原則、建築確認等の手続きなどが必要となりますので、建築士に相談をお願いします。

 

 建築物のお知らせ(PDF)

 

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建築住宅指導課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5526

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2023年2月9日
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