令和6年度子育て世帯新生活支援補助金

目的

市における少子化対策の強化及び市への定住促進に資することを目的として、住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内において補助します。

対象費用

※申請日以降に支払いを行う費用が補助対象となります。
・住宅の購入費(※土地建物込みの場合も建物部分のみ)
・住宅のリフォーム費用(※住宅の増改築等の費用が対象。車庫の工事費用、外構工事、エアコンの取付費用等は除く)
・賃料(住宅手当が支給されている場合、それを除いた額)
・敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引越費用(業者利用のみ)

補助金額

上限30万円
※1千円未満は切捨て
※対象期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

注)子育て世帯新生活支援補助金については、予算の範囲内での交付となりますので、募集期限(令和7年3月31日)前であっても、予算額に達し次第受付を終了させていただく場合もございます。あらかじめご了承下さい。

対象者要件

注)補助金の申請は、対象費用の支払い前に行う必要があります。
  申請には一定の要件を満たす必要がありますので、転入や結婚を予定されている方は、事前にご相談ください。
  併用できない他の補助事業がありますので、ご注意ください。

次のすべての条件を満たす必要があります。

・令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に転入しまたは転入予定であり、当該期間内において、未就学児
(6歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある対象児)を含む世帯
・補助対象児と同一世帯に属する父母の所得の合計額が400万円未満であること。
・対象となる物件及び民間賃貸住宅が市内にあり、同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されている者で、
   市民でなくなった日から5年以上経過した後に再び市内に転入し、又は市民であったことのないもので市内に
   転入し、定住する者であること。
・補助対象児と同一世帯に属する父母とも、本市に定住する意思のあるもの。
・生活保護法の住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
・市税等及び家賃等を滞納していないこと。
・補助対象世帯の者及び同居者が、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
・補助対象児と同一世帯に属する父又は母のいずれかが賃貸借契約の締結者である又は、物件並びに引越費用の
   支払者であること。

申請手続き

(1)交付申請

補助要件の審査のため必要書類を提出します。
□戸籍謄本(補助対象児と父母の記載のあるもの)
□補助対象児と同一世帯に属する父母等が5年以上市内に居住していないことを証する書類(住民票の除票または戸籍附票)
□父母の所得証明書(申請時において発行可能とされる最新年度のもの)
□<貸与型奨学金を返済中の場合> 奨学金の返済額が分かる書類
□<物件購入費用を申請する場合> 売買契約書又は工事請負契約書等の住宅取得費用が分かる書類
□<物件リフォーム費用を申請する場合> 工事請負契約書又は請書等の契約内容が分かる書類  
□<物件の賃貸借費用を申請する場合> 賃貸借契約関係書類の写し
□<物件の賃貸借費用を申請する場合> 父母の住宅手当額を確認できるもの(給与明細書等)
□<引越費用を申請する場合> 引越費用見積書
※このほかにも、審査のため書類の提出を求める場合があります。

(2)交付決定 市から、補助金額及び補助対象期間についての審査結果の通知が届きます。
(3)実績報告

申請者が、住居費及び引越し等の支払いを終え次第、速やかに次の証拠書類を準備し市へ報告します。
<物件購入の場合> 
□売買契約書又は工事請負契約書等の住宅取得費用が分かる書類
□住宅取得費用の領収書又は受領書等
□建築基準法に規定する検査済証の写し 
<物件リフォームの場合>
□リフォーム費用の領収書等 
<物件の賃貸借の場合>
□家賃等を支払ったことを証明できる書類
□住宅手当支給証明書
<引越費用の場合>
□引越に係る領収書(引越費用)
※このほかにも、審査のため書類の提出を求める場合があります。

(4)確定通知 市が補助金支払額を確定し、通知を送付します。
(5)補助金支払 申請者が、請求書を市へ提出することで、支払いを受けます。

 

変更の届出

次のいずれかに、該当する場合はこども未来課に届出が必要です。
 □契約者又は支払者に変更があったとき。
 □住居費、引越費用並びに住宅手当のいずれかの額に変更があったとき。
 □補助対象期間に変更が生じるとき。
 □補助金額に変更が生じるとき。
 □その他市長が必要と認める事項を変更するとき。

交付の取消・補助金の返還

補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、補助対象でなくなります。
支払い済みの補助金がある場合は、返還を求めることになります。
 □偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
 □補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
 □すべての補助対象児が、当市の住民票から消除されたとき。
 □市長の指示又は条件に従わなかったとき。
 □その他市長が特に必要であると認めたとき。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども未来課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)保育:0299-23-5583/児童福祉:0299-23-7331

ファクス番号:0299-27-5835

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