茨城県では、「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」は、高齢者や障害者を含むすべての人が安心して快適に暮らせるまちづくりを目指して平成8年に制定しました。茨城県ではこの条例の趣旨を実現するため、様々な取組みを推進しています。
施設等の整備の概要
- 下表の公共的施設の欄に掲げる建築物等の工事を行う場合は、条例施行規則に規定する整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
- 公共的施設のうち一定規模以上のもの(特定公共的施設)については、県への届出が義務付けられています。
公共的施設 | 特定公共的施設 |
病院及び診療所、社会福祉施設、官公庁 | 300平方メートル以上 |
劇場、観覧上、映画館等、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗、ホテル又は旅館、体育館又は遊戯場、博物館、美術館又は図書館、公衆浴場、飲食店、サービス業を営む店舗、公共交通機関の施設、自動車車庫、学校等 | 2000平方メートル以上 |
公衆便所 | 11便房以上 |
事務所 | 3000平方メートル以上 |
工場(見学施設があるもののみ) | 5000平方メートル以上 |
共同住宅等 | 101戸以上 |
届出制度の概要
- 国や地方公共団体等が行うものを除き、特定公共的施設の新築や増改築、大規模な改修等を行う場合は、新築等工事届出書、適合状況表、添付図書を届出窓口に提出しなければなりません。
- 新築等届出書の内容に変更があった場合は、変更届出書を提出する必要があります。
届出先 | 提出部数 |
県南県民センター建築指導課 | 正本1部・副本1部 |
届出を提出する際は、市建築住宅指導課まで提出ください。市より県南県民センター建築指導課へ進達いたします。