1.納税の猶予について
一定の要件に該当し、市税を一時に収めることができない場合には、申請に基づいて、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価の猶予を受けることができます。
(1)徴収猶予
次のいずれかの事由により、市税を一時に納付出来ないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。
1.震災、風水害、火災などの災害や盗難にあったとき
2.納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき
3.事業を廃止または休止したとき
4.事業について著しい損害を受けたとき
5. 以上の事実に類する事実があったとき
6. 法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき等
(2)換価の猶予
次の両方に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6ヵ月以内の申請により、財産の換価の猶予を受けることができます。
(1)財産の換価(取立・公売等)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
(2)納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき
※申請する市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
2.担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
3.猶予の効果
<徴収猶予>
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。等
<換価の猶予>
- 1年を限度にすでに差押を受けている財産の換価が猶予されます。
- 差押により事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押が猶予されます。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。等
※換価の猶予期間内であっても、督促状や催告状は発送されます。