市税の納税相談

納税が困難な方は、一人で悩まず放置せず、早めに相談を

災害や、盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情などで、市税の納期ごとの納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めにご相談ください。一括納付が難しい場合には、分割納付に応じることもできます。まずは、納付できない理由をお聞かせください。

平日の納税相談

月曜日~金曜日 8時30分~17時15分
【場所】石岡市役所 本庁 1階 収納対策課窓口

休日・夜間の納税相談

毎週水曜日の夜間及び毎週土曜日に下記のとおり納税相談と納付受付を実施しています。(年末年始は除く)
なお、夜間・休日納税相談は、本庁 1階 収納対策課窓口で行っていますので、正面入口の自動ドアからお入りください。

※庁舎の都合により、急遽中止となる場合がございます。(下記の表に中止をお知らせします)

 4月の休日納税相談開設日

時間
4月6日(土)

9時~16時

 

4月13日(土)
4月20日(土)
4月27日(土)
 

 5月の休日納税相談開設日

時間
5月4日(土) 9時~16時
5月11日(土)
5月18日(土)
5月25日(土)
 

夜間納税相談開設日

納税相談・納付書交付
毎週水曜日の窓口延長時(17時15分~19時)
【場所】石岡市役所 本庁 1階 収納対策課窓口

ぜひ、お早めにご相談ください。

市税を納付しないまま放置すると、本来納めるべき税額に加えて、督促手数料(100円)の他に延滞金が加算されます。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6%(ただし、納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、地方税法で定める割合で計算した金額。)で計算されますので、未納の期間が長くなるほど大きな額となってしまいます。
税制改正に伴い、平成26年1月1日より延滞金の割合(利率)が年14.6%から延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合に変更になります。(令和6年は年8.7%)

また、納期限までに納めていただいた方との公平を保ち、大切な市税を確保するため、滞納している方につきましては、財産(不動産・預貯金・給与など)を差し押さえ、その財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納対策課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7296

ファクス番号:0299-22-3684

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  • 【更新日】2024年4月11日
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