★問い合わせの際は、税務課市民税係【23-1111(代)】までご連絡ください。
医療費控除とは
自分自身、または自分と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合は、次の「計算方法」の式により算出した金額を、医療費控除として所得から控除することができます。
令和3年度(令和2年分)の申告より、医療費控除の申請には「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。従来の領収書の添付または提示による申請はできません。
医療費控除の明細書の作成方法については、ページ下段のリンク「医療費控除の明細書(記入例)」をご覧ください。
※計算に使用した領収書は、ご自宅などで5年間保管してください。
計算方法
1年間に支払った医療費の総額 -(1)の金額 -(2)の金額 = 控除額(最高200万円)
(1) 保険金などで補填される金額
例:出産一時金,高額医療費,生命保険契約などに基づき支給される入院給付金など
(2) 10万円または総所得金額200万円以下の場合その5%の額
対象となる医療費
診療費用等
控除対象となるもの
・治療費,入院費等
・医師の処方に基づく治療のためのマッサージ,針灸費用等
・不妊症の治療等
・障害福祉サービス等利用料領収証内の「うち医療費控除の対象となる金額」と書かれているもの
控除対象とならないもの
・美容整形の費用等
・医師の指示によらない差額ベッド代
・親族に支払う付添費用
・診断書の作成料
・病室で見る有料テレビの料金等
医薬品購入費用
控除対象となるもの
・治療のための薬代等(一般の薬局で購入したものも可)
控除対象とならないもの
・健康増進や病気予防のための薬代等
医療器具購入費用
控除対象となるもの
・医師の指示による治療のために直接必要な医療器具購入費
控除対象とならないもの
・治療に直接必要ない近視や遠視の眼鏡や補聴器等の購入費等
・医師の指示によらない医療器具購入費
・治療のために必要な医療器具のレンタル料及びリース料
通院費用
控除対象となるもの
・バス・電車等の公共交通機関の交通費
・けが人や妊婦など歩行困難な場合のタクシー代
・往診のための医師の送迎費用
控除対象とならないもの
・上記以外のタクシー料金
・マイカー通院のガソリン代及び駐車料等
その他
控除対象とならないもの
・未払いの医療費
・医師や看護師等への謝礼金等