★問い合わせの際は、税務課市民税係【23-1111(代)】までご連絡ください。
医療費控除とは
自分自身、または自分と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合は、次の「計算方法」の式により算出した金額を、医療費控除として所得から控除することができます。
令和3年度(令和2年分)の申告より、医療費控除の申請には「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。従来の領収書の添付または提示による申請はできません。
医療費控除の明細書の作成方法については、ページ下段のリンク「医療費控除の明細書(記入例)」をご覧ください。
※計算に使用した領収書は、ご自宅などで5年間保管してください。
計算方法
1年間に支払った医療費の総額 -(1)の金額 -(2)の金額 = 控除額(最高200万円)
(1) 保険金などで補填される金額
例:出産一時金,高額医療費,生命保険契約などに基づき支給される入院給付金など
(2) 10万円または総所得金額200万円以下の場合その5%の額
対象となる医療費
診療費用等
・控除対象となるもの
- 治療費,入院費等
- 医師の処方に基づく治療のためのマッサージ,針灸費用等
- 不妊症の治療等
- 障害福祉サービス等利用料領収証内の「うち医療費控除の対象となる金額」と書かれているもの
・控除対象とならないもの
- 美容整形の費用等
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 親族に支払う付添費用
- 診断書の作成料
- 病室で見る有料テレビの料金等
医薬品購入費用
・控除対象となるもの
- 治療のための薬代等(一般の薬局で購入したものも可)
・控除対象とならないもの
- 健康増進や病気予防のための薬代等
医療器具購入費用
・控除対象となるもの
- 医師の指示による治療のために直接必要な医療器具購入費
・控除対象とならないもの
- 治療に直接必要ない近視や遠視の眼鏡や補聴器等の購入費等
- 医師の指示によらない医療器具購入費
- 治療のために必要な医療器具のレンタル料及びリース料
通院費用
・控除対象となるもの
- バス・電車等の公共交通機関の交通費
- けが人や妊婦など歩行困難な場合のタクシー代
- 往診のための医師の送迎費用
・控除対象とならないもの
- 上記以外のタクシー料金
- マイカー通院のガソリン代及び駐車料等
その他
・控除対象とならないもの
- 未払いの医療費
- 医師や看護師等への謝礼金等