医療費控除について

★問い合わせの際は、税務課市民税係【23-1111(代)】までご連絡ください。

医療費控除とは

自分自身、または自分と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払った場合は、次の「計算方法」の式により算出した金額を、医療費控除として所得から控除することができます。

 

令和3年度(令和2年分)の申告より、医療費控除の申請には「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。従来の領収書の添付または提示による申請はできません。

 

医療費控除の明細書の作成方法については、ページ下段のリンク「医療費控除の明細書(記入例)」をご覧ください。

※計算に使用した領収書は、ご自宅などで5年間保管してください。

 

計算方法

 

1年間に支払った医療費の総額 -(1)の金額 -(2)の金額 = 控除額(最高200万円)

 

(1) 保険金などで補填される金額

  例:出産一時金,高額医療費,生命保険契約などに基づき支給される入院給付金など

(2) 10万円または総所得金額200万円以下の場合その5%の額

対象となる医療費

診療費用等
・控除対象となるもの
  • 治療費,入院費等
  • 医師の処方に基づく治療のためのマッサージ,針灸費用等
  • 不妊症の治療等
  • 障害福祉サービス等利用料領収証内の「うち医療費控除の対象となる金額」と書かれているもの

 

・控除対象とならないもの
  • 美容整形の費用等
  • 医師の指示によらない差額ベッド代
  • 親族に支払う付添費用
  • 診断書の作成料
  • 病室で見る有料テレビの料金等
医薬品購入費用
・控除対象となるもの 
  • 治療のための薬代等(一般の薬局で購入したものも可)
・控除対象とならないもの
  • 健康増進や病気予防のための薬代等

 

医療器具購入費用
・控除対象となるもの
  • 医師の指示による治療のために直接必要な医療器具購入費
・控除対象とならないもの
  • 治療に直接必要ない近視や遠視の眼鏡や補聴器等の購入費等
  • 医師の指示によらない医療器具購入費
  • 治療のために必要な医療器具のレンタル料及びリース料

 

通院費用
・控除対象となるもの
  • バス・電車等の公共交通機関の交通費
  • けが人や妊婦など歩行困難な場合のタクシー代
  • 往診のための医師の送迎費用
・控除対象とならないもの
  • 上記以外のタクシー料金
  • マイカー通院のガソリン代及び駐車料等
その他
・控除対象とならないもの
  • 未払いの医療費
  • 医師や看護師等への謝礼金等

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2020年10月30日
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