確定申告にあたり、おむつ代について医療費控除を受けるには、寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、石岡市の要介護・要支援認定を受けており、一定の要件を満たす場合は、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、石岡市が要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類「おむつ使用の確認書(おむつ使用に係る主治医意見書確認書)」を発行します。
- 【注意】石岡市の紙おむつ購入助成について
石岡市が実施している「ねたきり老人等紙おむつ購入費助成」は、医療費控除額を算出する際の「保険金等で補てんされる金額」に該当するため、当該助成制度を利用されている方はご注意ください。
おむつ使用証明書
「おむつ使用証明書」は、かかりつけ医の医院等での発行となり、発行手数料がかかります。詳しくは、かかりつけ医の医院等へお尋ねください。
おむつ使用の確認書
「おむつ使用の確認書」は、介護保険課で発行します。
区分によって要件が異なり、要件確認と発行までに1週間程度を要しますので、余裕をもって申請ください。
おむつ代の医療費控除 初回(1年目)
交付要件:次の1から3すべてに該当する者
1.おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定等及び当該認定を含む複数の要介護認定等(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上であること。
2.要介護認定等を受けた際の主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかであること。
3.要介護認定等を受けた際の主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生もしくは尿失禁の発生可能性があると記載されていること。
※上記に該当しない場合は「おむつ使用証明」の発行を医療機関に依頼してください。
おむつ代の医療費控除 2年目以降
交付要件:次の1から3すべてに該当する者
1.おむつを使用した当該年に、要介護認定等を受けた際の主治医意見書が作成されていること。作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定等(有効期間13か月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書があること。
2.要介護認定等を受けた際の主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかであること。
3.要介護認定を受けた際の主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁の発生もしくは尿失禁の発生可能性があると記載されていること。
※上記に該当しない場合は「おむつ使用証明」の発行を医療機関に依頼してください。
手数料
無料
申請方法
介護保険課窓口または郵送
※即日交付はできません。発行に1週間程度を要しますので、余裕をもって申請ください。
【郵送請求の場合】
下記の請求先に、次のものを送付してください。
・おむつ使用の確認書の交付申請書
・申請者の本人確認書類の写し
・切手を貼った返信用封筒
※請求先
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
石岡市役所 介護保険課
亡くなられた場合
おむつを使用した当該年の途中でおむつの使用者が亡くなった場合でも、上記要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。