1.道路の占用とは
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを道路の「占用」といいます。
(例)電話・電気・上下水道・ガスなどの管を道路の地下に埋設する場合
2.市道の占用をする場合には
石岡市道を占用するためには,石岡市長の許可を受ける必要があります(道路法第32条)。
石岡市役所道路建設課(本庁または八郷総合支所)にお越しいただき,占用を開始しようとする日の1ヵ月前までに「道路占用許可申請書」正副2通と添付書類(*1)をご提出ください。
(※1)位置図,見取り平面図,横断面図,縦断面図等 設置しようとする施設によって必要書類は異なります
3.占用許可を受けた場合には
道路占用の許可を受けた者は,次の義務を履行しなければなりません。
- 許可内容及び許可に付された条件の遵守
- 占用料の支払い(道路法第39条)
- 占用期間の満了又は占用廃止に伴う原状回復(道路法第40条)
- 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は,占用者の責任において賠償し,紛争を解決しなければならない。
4. 一時的に道路を使用したい場合には
数日程度の道路上での作業実施の場合は、「道路上作業届出書」を添付書類(*1)とともに提出してください。
(*1)位置図、平面図、現況写真
担当: 道路建設課
電話番号 0299-23-1111(本庁)
電話番号 0299-43-1111(八郷総合支所)
* 旧石岡地区の案件は 本庁 へ
旧八郷地区の案件は 八郷総合支所 へご連絡ください。