石岡市競争入札における市内の支店・営業所の取り扱い基準について

 平成29年度より石岡市競争入札における市内の支店・営業所の取り扱い基準については、下記のとおりです。

 下記の基準に該当しない場合は、市内の支店・営業所の取り扱いを行わないとします。

 なお、現地調査で確認させていただくことがあります。

    1.現に事業所の形態を有し、事業所の名称(看板・表札等)が表示されていること

     (1)事業所の名称が入っている看板を掲示していること。

     (2)事業所の名称が入っている郵便受けを設置していること。

     (3)営業所としての専用スペースが確保されてこと。

   2.事業所内において電話、机、事務機器、什器備品等を備えていること。

   3.石岡市内に営業所等に契約・入札事務等の権限が委任されていること

     (1)帳簿等が常備されていること。

   4.石岡市内の営業所等に常勤職員が配置されていること

     (1)出勤簿等が常備されていること。

    注 常勤とは、週7日のうち3日以上かつ18時間以上営業所等に勤務していること。(他営業所等との兼務は不可。)

   5.石岡市の市税納税実績又は法人設立・開設届出書の提出があること

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約検査課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7286

ファクス番号:0299-24-0324

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  • 【更新日】2016年12月1日
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