平成29年度より石岡市競争入札における市内の支店・営業所の取り扱い基準については、下記のとおりです。
下記の基準に該当しない場合は、市内の支店・営業所の取り扱いを行わないとします。
なお、現地調査で確認させていただくことがあります。
1.現に事業所の形態を有し、事業所の名称(看板・表札等)が表示されていること
(1)事業所の名称が入っている看板を掲示していること。
(2)事業所の名称が入っている郵便受けを設置していること。
(3)営業所としての専用スペースが確保されてこと。
2.事業所内において電話、机、事務機器、什器備品等を備えていること。
3.石岡市内に営業所等に契約・入札事務等の権限が委任されていること
(1)帳簿等が常備されていること。
4.石岡市内の営業所等に常勤職員が配置されていること
(1)出勤簿等が常備されていること。
注 常勤とは、週7日のうち3日以上かつ18時間以上営業所等に勤務していること。(他営業所等との兼務は不可。)
5.石岡市の市税納税実績又は法人設立・開設届出書の提出があること