入札参加申請において,計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)につきましては従前「物品納入・役務の提供等」において申請登録を行っておりましたが、今後「建設コンサルタント業務等」において取り扱うこととしましたのでご注意願います。
計量証明業務 (計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。) |
入札参加資格審査申請区分の変更 「物品納入・役務の提供等入札参加資格審査申請」 ↓ 「建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請」 |
(1)「平成28・29年度 物品納入・役務の提供等入札参加資格審査申請において,「計量証明」で名簿登載されている方は,平成30年3月31日まで有効です。 (2)「平成29・30年度 建設コンサルタント業務等入札参加資格申請」につきましては,こちらからご覧ください。 |