入札(または見積もり合わせ)の仕様書等に参考品として示したメーカー・型番の品目のほかに「同等品以上」とされた品目について、それと同等以上の品目(以下「同等品」という。)で入札(または見積もり合わせ)に参加することができます。この場合、事前に次の手順で同等品の確認を行ってください。
事前に確認を受けていない同等品で積算し、落札候補者となった場合、その物品で契約を締結することができない場合がありますので必ず事前に確認してください。
1 同等品の定義
同等品とは、規格(形状、材質、大きさ等)・品質・性能が参考品と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするもので、定価が参考品と同等以上であるものとします。
2 同等品の確認方法
同等品での入札(または見積もり合わせ)に参加を希望する場合には、通知書等に定められた期限までに次の書類を担当課へ提出してください。
1)同等品確認書
2)同等品の規格、性能、定価等が確認できるカタログの写し
3 同等品可否決定の通知
担当課にて同等品確認書及びカタログの写しにより審査を行い、確認書の同等品確認結果欄に同等品と認める場合は「認めます」に、認めない場合は「認めません」にマークをして回答(FAX)いたします。
参考品で入札・見積もり合わせに参加する場合は同等品候補の「参考品と同じ場合は「〇」をつけること」に「〇」をつけて担当課へFAXしてください。