石岡市景観条例を施行します

石岡市景観条例が施行されます。

平成24年11月1日の石岡市景観条例施行に伴い、一定規模以上の建築物・工作物の新築や増改築、外観の変更を行う場合や、屋外に物を堆積させる場合、景観法に基づく手続きが必要となります。

石岡市は景観計画に基づき、市内全域を「先導的な景観形成地区」とそれ以外の地区の2地区に分け、基準もそれぞれ異なります。

条例の届出対象もそれぞれ異なりますのでご注意ください。

行為市内全域(先導的な景観形成地区除く)先導的な景観形成地区
(朝日地区、フルーツライン沿線等地区)
建築物の建築等 高さが10m又は延床面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
工作物の建設等 高さが10m(擁壁にあっては2m)を超える工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 新設、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
開発行為 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
のり面及び擁壁の高さが2mを超え、かつ、のり面及び擁壁の長さの合計が10m以上で、開発区域の面積が300平方メートル以上のもの
良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く)の堆積で、当該堆積に係る面積が1,000平方メートル以上のもの 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く)の堆積で、当該堆積に係る面積が300平方メートル以上のもの

届出に必要な様式についてはこちらをご確認ください。

届出に添付する書類については次のファイルをご確認ください。

届出に係る手続きの流れ等についてはこちらのパンフレット(PDF)をご覧ください。

詳細な基準(景観形成基準)についてはこちらのパンフレット(PDF)をご確認ください。

石岡市景観条例はこちらをご確認ください。

問い合わせ先

景観計画や規制内容に関すること
石岡市役所都市計画課電話番号:0299-23-5523

届出の方法や手続きに関すること
石岡市役所建築住宅指導課電話番号:0299-23-5526

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2013年8月8日
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