企業誘致雇用促進奨励補助金制度について

石岡市では、産業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に事務所又は事業所を新設又は増設した特定法人が市内に住所を有する者を5名(中小企業者にいたっては3名)以上を、1年以上継続して従業員として雇用した場合に、補助金を交付します。ただし、石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特定法人に限ります。

用語の説明

(1) 特定法人   石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例処置
          に関する条例第2条第1項に規定する法人をいいます。

(2) 従業員    市内在住者であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者をいいます。ただし、同法第
         38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条1項に規定する日雇労働被保険者
         は除きます。

(3) 中小企業者  中小企業基本法第2条第に定める中小企業者をいいます。

(4) 認定事業者  石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱に基づき認定を受けた特定法人をいいます。

(5) 新規雇用者  市内に住所を有している者又は雇用と同時に市内に住所を異動している者をいいます。

補助金交付対象者

認定事業者であり、納期限の到来した市税を完納していること。

補助対象事業

石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金制度要綱の規定に基づき、認定事業者が雇用した者に対する新規雇用事業

補助対象経費

制度要綱第3条第1項第1号及び第2号で規定する新規雇用者の賃金及び福利厚生等に係る経費

補助金額

新規雇用者1人につき12万円を、認定事業者に対し3年度を限度として交付します。ただし、1事業所等当たり1,000万円が限度となります。

※新規雇用者の退職等により、認定基準が満たせなくなった場合は終了となります。

申請方法

認定を受けた新規雇用者のうち最も新しく雇用された者が、継続して1年以上の雇用を迎える年度(第2年度及び第3年度においては、それぞれ2年以上及び3年以上経過する年度)の4月末日までに、下記提出書類にて申請してください。

※年度ごとに申請が必要になります。期限までに申請ができなかった場合は、補助金は不交付となります。

提出書類

(1) 企業誘致雇用促進奨励補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 市税に未納がないことを証明する書類
(3) 雇用者の雇用状況の分かる名簿等
(4) 事業所別被保険者台帳
(5) その他市長が必要と認める書類

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業プロモーション課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5501

ファクス番号:0299-24-5358

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  • 【更新日】2024年4月11日
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