新たに事業を開始する女性、若者、障碍者向けの低利の融資制度です。
※若者:融資申込時点で35歳未満の方。
※障害者:障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)所持者。
※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、個人事業主が創業後5年未満の間に会社を設立し事業譲渡した場合も融資の対象となりました。
詳しくは県HPをご覧ください。
女性・若者・障害者創業支援融資(県HP)
お問い合わせ先
茨城県産業戦略部産業政策課金融
電話番号:029-301-3530