工場立地法施行規則の一部改正に伴う押印の廃止について
令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印を必要としなくなりました。従前の様式を用いて届出を行う場合でも、押印の必要はありません。最新の様式については、下記「届出様式」よりダウンロードをお願いします。
工場立地法について
工場立地法に関する全ての届出は石岡市で取り扱いを行います
石岡市では、平成22年4月1日から茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、当市において市全域の届出事務を受け付けております。
工場立地法の概要
(1)目的
工場立地が,環境保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため,工場立地に関する調査の実施,工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告命令等を行い,これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としている。
(2)工場立地に関する準則
上記目的を達成するため,準則を策定し,遵守すべき事項をルール化している。
【主な内容】
- 敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限 : 30%~65%(業種毎に8段階)
- 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 : 20%
- 敷地面積に対する環境施設面積(緑地含む)の割合の下限 : 25%
- 環境施設(緑地含む)の敷地周辺部への配置 : 10%以上
※企業立地促進法に基づく工場立地法の特例
重点促進区域 | 左記以外の区域 | |
緑地面積率 | 5%以上 | 20%以上 |
環境施設面積率 | 10%以上 | 25%以上 |
■重点促進区域(区域図はこちらをご覧ください)
石岡市の重点促進区域は,2箇所です。
(3)届出義務
上記準則を満たしているかどうか,一定規模以上の工場(特定工場)を新設・増設する際に届出義務があります。
○届出を要するケース
【業種】製造業,電気・ガス・熱供給業者
【規模】敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上
以上の条件を満たす工場が「特定工場」である。
(4)届出の種類
特定工場に該当する事業者は,新設・増設・氏名等の変更・承継等が発生した場合,届出義務があります。 |
- 新設届出・変更届出
・新たに特定工場(届出対象)となる場合(工場新設)
・既に届出済の内容を変更する場合(工場増設,緑地減少など) - 氏名等の変更届出
・企業名,所在地等の変更がある場合 - 地位の承継届出
・譲受,合併等による届出者の地位の継承がある場合
届出様式
工場立地法届出様式は下記からダウンロードしてご使用ください。
・03-2特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)
・07生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図等
工場立地法トピックス(最新情報)
2012年4月25日 |
●石岡市敷地外緑地ガイドラインについて 2012年4月1日より、茨城県内全市に工場立地法に関する事務権限移譲が行われたことに伴い、石岡市において敷地外緑地にかかるガイドラインを新たに制定しました。4月20日以降は、従前の茨城県のガイドラインに変わりこちらが適用されます。概要は以下のとおりです。 |