令和5年4月の道路交通法の改正により、自転車乗用時のヘルメット着用の努力義務が全年齢に拡大されたため、市民の自転車乗用時のヘルメット着用を促進するためにヘルメット購入費用の一部をクーポン券利用で割引します。
※指定された事業協力店で新品の自転車用ヘルメット購入時、クーポン券利用で割引を受けることができます。
※令和5年度に発行されたクーポン券は使用できません。
未使用のクーポン券を返却いただいた上で、再申請が可能です。
※令和6年10月1日より電子申請方法が変更となりました。「いばらき電子申請サービス」から「LoGoフォーム」に変更となります。
申請の流れ | ポイント | |
1. | 自転車用ヘルメット購入支援申請書兼クーポン券を提出する |
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2 |
石岡市からクーポン券を受け取る |
【窓口】 ※クーポン券のお渡しの際、窓口で御本人確認をしますので、本人確認書類をお持ちください。 |
3 | 自転車用ヘルメットを購入する |
事業協力店で自転車用ヘルメットを購入する際、クーポンの利用で最大2,000円の割引を受けることができます。 |
交付対象者
・石岡市に住所を有し、自身が使用するための自転車用ヘルメットを事業協力店で購入する方。
なお、購入者が未成年者の場合、保護者が交付対象者となります。
・SGマーク、JCFマーク、CEマーク、GSマーク、CPSCマーク又は同等の認証等を受けた新品ヘルメットを購入する方。
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月14日
※予算額に達した場合は、その時点で申請受付は終了となります。
※クーポン券の有効期限は令和7年3月31日までとなります。
交付額
2,000円(上限額)
※2,000円に満たない場合は、購入額が交付額となります。
受付窓口
・石岡市役所本庁舎1F コミュニティ推進課
・八郷総合支所1F 総務課