農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年度からは農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)は廃止となり、農地中間管理機構(農地バンク)を介した「農地中間管理事業」での貸借続きに統合されます。なお、農地法による手続きは引き続き可能です。
1.農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)の廃止
農業委員会を通しての、貸し手と借り手による「利用権設定(いわゆる相対による貸借契約)」は受付を終了しました。
なお、令和7年3月12日以降に終期を迎える契約は、設定した期間満了日まで賃借は有効となります。期間満了前に解約する場合は、農業委員会事務局へご相談ください。
今後、農地の貸借契約の更新・新規手続きを希望される方は、「農地中間管理事業による賃借」か「農地法第3条の規定による許可申請(貸借権設定)」が必要となります。
2.農地中間管理事業について
これまでは、利用権設定により、貸し手と借り手の相対での貸借を行っていましたが、令和7年4月以降は県の指定機関である農地中間管理機構(農地バンク)が間に入る契約になります。契約後の賃料等のやり取りについても、農地中間管理機構(農地バンク)を介して行います。
3.農地法第3条の規定による許可申請(貸借権設定)について
詳しくは、こちらのページを参照ください。