農地法許可申請について

農業委員会よりお知らせ

令和6年4月より申請書の押印がなくなります。

・氏名欄は自署でお願いいたします。

・申請には本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

・詳しくはこちらをご覧ください。

農地を農地として売買、贈与、交換、貸借したい

農地を農地として売買、贈与、交換、貸借する場合は、農地法第3条の許可申請が必要となります。農地法の許可がなければ、売買が成立しても所有権移転ができません。また、許可を得ずに貸借している(ヤミ小作地)場合に、トラブルが発生しても農地法では守れません。

※これまでは、農地取得の要件に譲受人が5,000m2以上の経営面積を有することがありましたが、令和5年4月より当要件が撤廃されました。
※令和5年9月より国籍の記入が必要となりました。

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農地法第3条の規定による許可申請【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 247KB
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農地法第3条の規定による許可申請【チェックリスト及び記載例】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 341KB

農業委員会は、農地の受け手が農地を効率的に利用するかどうかについて、農地の受け手の農業経営の状態、経営面積等を審査して一定の基準に適合する場合に限って許可することとしています。

石岡市農業委員会は、農地法第3条許可に係る標準処理期間(申請書受付から許可までの標準処理期間)を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項の許可事案 28日

農地を農地以外に転用したい(市街化調整区域・非線引き都市計画区域の場合)

市街化調整区域・非線引き都市計画区域内の農地を農地以外(宅地、植林、住宅用地、駐車場、通路敷、資材置場等)に転用する場合は、農地法の許可が必要です。どんなに狭い面積であっても許可申請が必要です。また、工事期間中のみ使用する資材置場、選挙期間中のみ使用する選挙事務所などへの一時的な転用であっても許可申請が必要となります。

自己の農地を転用する場合は4条、また、農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合は5条の許可が必要です。

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農地法第4条第1項の規定による許可申請【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 145KB
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農地法第5条第1項の規定による許可申請【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます

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農地法第4条及び5条の規定による許可申請【ご案内】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 774KB

農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保すると共に無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の規準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。

※いずれも転用目的を達成したら、地目変更登記をしてください。

農地の権利移動や農地転用を考えている方は、地元の農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。

農地を農地以外に転用したい(市街化区域の場合)

市街化区域内の農地を農地以外(宅地、植林、住宅用地、駐車場、通路敷、資材置場等)に転用する場合は、農地法の規定による届出が必要です。自己の農地を転用する場合は4条、また、農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合は5条の規定による届出が必要です。

届出に関しては締め切り日はなく随時受け付けしております。

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農地法第4条第1項第7号の規定による市街化区域内の農地転用届出【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 91KB
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農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます

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農地法第4条第1項第7号の規定による市街化区域内の農地転用届出、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出【ご案内】

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農地を相続などで取得したとき

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

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農地法第3条の3第1項の規定による届出【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 162KB
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農地法第3条の3第1項の規定による届出【記載例】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 159KB

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

八郷総合支所 3階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

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