農地を相続などで取得したとき

農地を相続などで取得したとき

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

窓口での受付のほか、電子申請でも受け付けを行っております。

>農地相続等届出フォーム(外部リンク)

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【対象者】
相続等により農地の権利を取得した者

【届出時お持ちいただきたいもの】
農地の権利を取得したことがわかる書類(登記完了証など、権利を取得したことがわかる書類) 

 ※ コピーさせていただきます。

ファイル名 形式 ファイルサイズ
農地法第3条の3第1項の規定による届出【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 162KB
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農地法第3条の3第1項の規定による届出【記載例】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 162KB

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1 八郷総合支所 3階

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

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  • 【更新日】2025年3月19日
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