登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取り扱いについて
石岡市農業委員会では、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届け出について、「登記情報提供サービス」で取得した「照会番号付き登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書等の提出を省略することができます。
適用範囲
(1) 農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
(2) その他農地の契約に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き
適用の条件
・照会番号(10桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です。)
・他行政機関において照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません。)