登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取り扱いについて

登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取り扱いについて

石岡市農業委員会では、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届け出について、登記情報提供サービス」で取得した「照会番号付き登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書等の提出を省略することができます。

適用範囲

(1) 農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
(2) その他農地の契約に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き

適用の条件

・照会番号(10桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です。)
・他行政機関において照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1 八郷総合支所 3階

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ID】P-11649
  • 【更新日】2025年4月1日
  • 印刷する