利用権設定による権利の移動を行う場合(農業経営基盤強化促進法)

簡易な手続きで安心して貸すことができます。

  • 農地法の許可を受けることなく,簡易な手続きで農地に賃貸借等の権利(利用権)を設定することができる制度です。
  • 利用権設定により賃借した農地は,契約期間が終了すれば自動的に貸し手に返還されるため,安心して貸し付けることができます。
  • 契約期間終了後,貸し手と借り手が希望する場合は,利用権を再設定をすることができます。
  • 経営規模拡大が図られ所得向上につながります。

様式

ファイル名 形式 ファイルサイズ
農用地利用集積計画書【記載例】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 295KB
農用地利用集積計画書【様式】 PDFファイルダウンロード新規ウィンドウで開きます 197KB
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・上記の様式に必要事項を記入し,押印した計画書を農業委員会事務局へ1部ご提出ください。(計画書の提出締切日は農地法の許可申請の締切日と同日となります。)
・総会で決定,公告した後,権利が設定されます。
・不明点等につきましては,農業委員会事務局までお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

八郷総合支所 3階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

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  • 【更新日】2023年12月14日
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