令和6年4月1日より、農地法関係の申請書等および代理人選任届(委任状)の押印を廃止しました。
押印の廃止にともない、各種手続きにおいて自署および窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
代理人による申請の場合は、委任者の意思確認書類(本人確認書類の写し)も併せて必要となります。
押印された申請書等を提出することもできますが、その場合も本人確認、意思確認が必要となります。
なお、一部書類については、引き続き押印を要す場合がございます。
また、法人等は社判または記名でも可としますが、押印が必要です。
詳しくは石岡市農業委員会事務局(0299-43-1111)までお問い合わせください。
【重要なお知らせ】農地法関係の申請書等および委任状の押印廃止について
代理人選任届(委任状)を記入する際には、記入例を確認いただくようお願いいたします。
代理人選任届(押印廃止後) [WORD形式/18.82KB]
代理人選任届(押印廃止後) [PDF形式/109.56KB]
代理人選任届(委任状)別紙 [PDF形式/231.17KB]
代理人選任届(委任状)別紙 [WORD形式/14.97KB]