【重要なお知らせ】農地法関係の申請書等および委任状の押印廃止について

 

令和6年4月1日より、農地法関係の申請書等および委任状の押印を廃止し、代理人の本人確認と申請者等の意思確認を行います。

 石岡市農業委員会では、令和6年4月1日より、農地法関係の申請書等及び委任状(代理人選任届)への押印を廃止します。

 押印の廃止にともない、各種手続きにおいて自筆署名および窓口に来る方の本人確認、委任する方の意思確認書類が必要となります。

 これまでどおり押印された申請書等を提出することもできますが、その場合も本人確認、意思確認が必要となります。

 なお、関係者の意思確認または申請者等の行為の正当性を担保するため、一部書類については、引き続き自筆署名や押印を要します。

 

●  押印を廃止する申請書等

農地法第3条許可申請書 / 農地法第4条許可申請書および同条届出書 / 農地法第5条許可申請書および同条届出書 / 農地改良協議書 / 買受適格証明願 / 許可申請取下願 / 農地法の許可証明願 / 届出受理の証明願 / 取り消されていないことの証明願 / 現況確認証明願 / 農業を営む者の証明 / 相続税の納税猶予に関する適格者証明 / 上記書類を提出する際の代理人選任届(委任状) ※ 一部、署名捺印を要する書類があります。

 ※農地法第4条・第5条許可申請書の提出の際に添付する「誓約書」は、本人等の意思を確認する書類ため、原則として自筆署名又は記名押印がされたものを提出してください。

 ※農地改良協議書の提出の際に添付する「発生土証明書」・「土砂等搬出同意書」は行為の正当性を証明する書類のため、原則として自筆署名又は記名押印がされたものを提出してください。

 ◆ 押印廃止にともない、代理人選任届の様式を変更しました。令和6年4月1日以降の申請は、新様式を使用してください。

  ページ下部「関連ファイルダウンロード」よりご使用ください。

   ※ 令和6年3月31日までの申請は、従来の様式を使用してください。

   ※ 法人等は社判または記名でも可としますが、押印が必要となります。

 

●  押印廃止後の申請書等の氏名等の記載

 (1)申請書等の住所・氏名の記入が、原則、自筆署名となります。

   ※ 法人等は社判または記名でも可としますが、押印が必要です。

 (2)本人確認書類(意思確認書類)の添付が必要となります。

 

● 受任者(窓口に来る人)の本人確認書類

■ 本人による申請書等の提出

 申請者等本人が申請者等を提出する場合は、申請者等の本人確認書類の提出をお願いします。

 ※ 本人確認書類は、下記をご参照ください。

 

■ 代理人等による申請書等の提出

 代理人等が申請書等を提出する場合は、代理人等の本人確認書類と申請者等の意思確認書類の提出をお願いします。

 ※ 郵送による場合は、所定の代理人選任届(委任状)に、許可書等を受け取る者の本人確認書類と申請者等の意思が確認できる書類を同封してください。

 

● 委任者(申請者等)の意思確認書類

 代理人選任届(委任状)における委任者(申請者等)の意思確認書類は、顔写真入りの公的証明書は1点で、顔写真のない公的証明書は2点以上により確認を行いますので、その写しを提出してください。

 ※本人が自筆署名できない場合は、顔写真の有無を問わず2点以上の書類確認が必要となります。

● 本人確認書類(意思確認書類)として認められるもの

■ 1点のみで確認がとれるもの

 マイナンバーカード(個人番号カード) / 運転免許証 / パスポート / 在留カードまたは特別永住者証明書 / 障がい手帳 / 宅地建物取引主任者証

 ※マイナンバーカード等のコピーを取る際、住所変更後の記載がある場合は裏面も取るようにしてください。

■ 2点以上の書類で確認をとるもの

 健康保険の被保険者証 / 後期高齢者医療保険者証 / 介護保険被保険者証 / 年金証書 等

 

ご不明な点や質問等は、石岡市農業委員会事務局までお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

八郷総合支所 3階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

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  • 【更新日】2024年4月22日
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