納税猶予制度について

納税猶予制度とは,農家が贈与税や相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ,農業経営の維持を図るために創設された制度です。

贈与税の納税猶予制度

農業の後継者確保と農地の細分化防止を図る目的から,現在所有または耕作している農地を後継者に一括して贈与した場合に,その贈与税の納税が猶予される制度です。

相続税納税猶予制度

相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し,農業を継承する場合に限り,農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税が猶予される制度です。

※制度の詳細については税務署にお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

八郷総合支所 3階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

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  • 【更新日】2013年8月9日
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