農地取得に係る下限面積の要件が撤廃されました

 

「下限面積要件」について

 農地を農地として適正に利用するため、農地法第3条に定める許可要件のひとつとして、農地取得にあたり譲受人が5,000m2以上の経営面積を有することが掲げられていました。

 このことについて、令和5年4月1日に「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、下限面積の要件がなくなりました。

 これは、農業従事者が減少する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農業への新規参入など、農地を取得しやすくすることが目的です。

農地取得の要件について

 令和5年4月1日以降の農地取得の要件(農地法第3条第2項各号)は、以下のとおりです。

 農地を農地として売買、贈与、交換、貸借する場合は、農地法第3条の許可を要します。許可がなければ、売買等が成立しても所有権の移転はできません。

許可要件 内容
全部効率利用(農地法第3条第2項第1号)

農地の権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること

農作業常時従事( 同 第4号)

農地の権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること

地域との調和( 同 第6号)

地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと 

 申請書は、こちらのページから取得できます。

 詳細については、農業委員会事務局までお問合せください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

八郷総合支所 3階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6732

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  • 【更新日】2023年12月12日
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