働き方改革の推進について

取組みはお進みですか?働き方の見直し

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」,「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには,生産性の向上とともに就業機会の拡大,働く意欲や個々の能力を存分に発揮できる職場環境をつくることが重要です。そのための方法の一つとして「働き方改革」があります。

働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は,働く方々が,個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を,自分で「選択」できるようにするための改革です。多様な働き方を選択できる社会を実現することで,成長と分配の好循環を構築し,働く一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

 「働きすぎ」を防ぎながら,「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」の実現を実現します!

 どのような雇用形態を選択しても,待遇に納得して働き続けられるようにすることで,多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。

「働き方改革」の全体像 ~働き方改革関連法が2019年4月より施行されました~

■時間外労働の上限規制の導入(大企業2019年4月1日施行)(中小企業2020年4月1日施行)

 時間外労働の上限について月45時間,年360時間を原則とし,臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定します。

■年次有給休暇の確実な取得(2019年4月1日施行)

 使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し,年5日について毎年時季を指定して与えなければならないこととします。

■「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月1日施行)

 より働きやすくするため,制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。

■勤務間インターバル制度の導入促進(2019年4月1日施行)

 1日の勤務終了後,翌日の出社までの間に,一定時間以上の休息時間の確保に努めなければなりません。

■正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止(大企業2020年4月1日施行)(中小企業2021年4月1日施行)

 同一企業内において,正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

 働き方改革関連法を詳しく知りたい場合は,下記ホームページをご覧ください。

   厚生労働省ホームページ

   働き方改革特設ページ(厚生労働省)

   茨城労働局ホームページ

 

働き方改革を進めようとしている企業への支援

 参考に,下記ホームページをご覧ください。

働き方・休み方改善ポータルサイト
働き方・休み方改善コンサルティング
職場意識改善助成金制度

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

政策企画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7277

ファクス番号:0299-22‐5276

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  • 【更新日】2019年12月27日
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