離職者の再就職にむけての援助
事業規模の縮小等に伴い,従業員の離職が余儀なくされる状況となった場合,事業主は,離職する従業員の再就職活動を援助するなど,本人の職業の安定を図るよう努める必要があります。(雇用対策法第6条)
公益財団法人 産業雇用安定センターによる出向・移籍支援サービスについて
事業主の方が,離職する予定の従業員の再就職活動を支援する場合,本人を他企業に対して出向・移籍によって移動させる方法があります。その場合,公益財団法人 産業雇用安定センターがおこなう無料の出向・移籍支援サービスを受けることができます。