石岡市立地適正化計画を策定しました

立地適正化計画とは

 立地適正化計画とは、急激な人口減少や高齢化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、平成26年の「都市再生特別措置法」改正により創出された制度です。本制度は、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、商業・医療・福祉などの民間施設を含めた各種生活サービス機能や住居等を計画的に誘導するとともに、公共交通の充実により、生活サービス機能へアクセスしやすい環境を整えることで、「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目指すものです。

立地適正化計画のイメージ

立地適正化計画      

【都市機能誘導区域】  
 生活サービス機能の維持や新規誘導を行う区域

居住誘導区域】
 
居住を誘導し、人口密度の維持を図る区域

【地域公共交通】
 公共交通を軸とするまちづくり

計画の位置付け

 石岡市立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や商業・医療・福祉などの都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。そのため、本市の総合計画である「石岡かがやきビジョン」や茨城県が定める「都市計画区域マスタープラン」に即すると共に、各分野の連携によるまちづくりの計画や関係施策・計画との整合性を考慮しつつ総合的に検討を行い、策定しました。

計画の区域及び期間

 本計画の区域は,石岡都市計画区域と八郷都市計画区域とします。
 計画期間は、計画開始を2019年度として、概ね20年後の2038年度までとします。

都市づくりの基本方針

 都市部と田園空間との連携・機能分担により,魅力ある居住地として選ばれる一体的なまちづくり

将来都市構造

 立地適正化計画における拠点の設定は次のとおりです。
 本計画における「中心拠点」・「地域拠点」は,都市計画マスタープランで位置付けている拠点を基本としつつ、さらに市の特性やデータ分析を踏まえた拠点を加えて設定します。
 また、市街化調整区域や八郷の用途白地地域においても、市の特性を考慮し、既存集落の維持を目的とした市独自の「コミュニティ拠点」を設定します。

地区名 立地適正化計画での位置付け
石岡市街地 中心拠点
柿岡市街地 地域拠点
高浜駅周辺 地域拠点
南台・東石岡周辺 地域拠点
城南地区公民館周辺 コミュニティ拠点
園部地区公民館周辺 コミュニティ拠点
恋瀬地区公民館周辺 コミュニティ拠点
小幡地区公民館周辺 コミュニティ拠点

 ascs

将来都市構造の実現に向けた誘導方針

 将来都市構造の実現に向けた誘導方針を次のとおり定めます。

 【都市機能の方針】
  ・地域特性に応じた都市機能施設の維持・誘導による拠点性の向上

 【居住の方針】
  ・多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境の維持・充実

 【公共交通の方針】
  ・都市機能施設の連携・機能分担を支える公共交通等の維持・充実

誘導区域

 都市機能誘導区域図と居住誘導区域図はこちらのページをご覧ください。

 ○都市機能誘導区域及び居住誘導区域

誘導施策

 本計画の主な誘導施策は,次のとおりです。

都市機能誘導 ・複合文化施設整備事業の推進
・総合的な子育て支援施設の設置  等
居住誘導 ・交通や生活利便性の高いまちなかへの居住・住替え促進
・関係団体との連携によるBRT沿線まちづくりの検討  等
公共交通 ・地域公共交通網形成計画に基づく公共交通の再編や乗継拠点の整備
・集落間や拠点間をネットワークする交通手段の充実  等

目標値の設定

 本計画に基づく主なまちづくりの効果を評価する目標値(定量的指標)は次のとおり定めました。

 【都市機能誘導に係る主な指標】
  ○都市機能誘導区域内における誘導施設の割合の増加
   ・基準値:2018(H30)年度  19.0%
   ・目標値:2038年度        20.0%

 【居住誘導に係る主な指標】
  ○居住誘導区域内の人口密度の維持
   ・基準値:2015(H27)年度   25.9人/ha
   ・目標値:2038年度       25.9人/ha

 【公共交通に係る主な指標】
  ○中心拠点と南台・東石岡(地域拠点)を結ぶBRT路線の平日運行本数の維持
   ・基準値:2018(H30)年度   94本/日
   ・目標値:2023年度       94本/日 

計画書

 ○石岡市立地適正化計画(概要版)

 ○石岡市立地適正化計画(本編)
  ・表紙・目次
  ・第1章 立地適正化計画について
  ・第2章 現況と課題
  ・第3章 立地適正化計画の基本的な方針
  ・第4章 都市機能誘導区域・誘導施設
  ・第5章 居住誘導区域
  ・第6章 市街化調整区域及び用途白地地域
  ・第7章 地域公共交通
  ・第8章 立地適正化計画の推進
  ・第9章 目標値の設定と進行管理方策
  ・参考資料 表紙・目次
  ・参考資料1 上位・関連計画
  ・参考資料2 本市の現況
  ・参考資料3 拠点カルテ
  ・参考資料4 コミュニティ拠点の検討
  ・参考資料5 石岡市⽴地適正化計画の策定経緯届出制度

 立地適正化計画の策定に伴い,都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。
 届出の詳細はこちらのページをご覧ください。

 石岡市立地適正化計画に係る届出制度について

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ページID】6111
  • 【更新日】2019年4月23日
  • 印刷する