石岡市立地適正化計画に基づく届出制度

 本市では、令和元年6月3日(月曜日)から、都市再生特別措置法に基づく「石岡市立地適正化計画」の公表・運用を開始しました。本制度は、商業、医療、福祉等の民間施設を含めた生活サービス機能や居住等を計画的に誘導するとともに、公共交通の充実により、生活サービス機能へアクセスしやすい環境を整えることで、「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目指す計画です。
 ※令和6年3月の計画改定に伴い柿岡地区の居住誘導区域の一部変更を行いました。 

届出制度

 立地適正化計画の運用開始に伴い、都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画対象区域内(都市計画区域内)において、次の行為に着手する場合には、30日前までに市長への届出が必要になります。

  1. 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅等の整備を行う場合
  2. 都市機能誘導区域外等で誘導施設の整備を行う場合
  3. 都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合

誘導区域図

 本市の市街化区域及び用途地域内に、都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定します。

 都市機能誘導区域、居住誘導区域の各区域図は、次のとおりです。

都市機能誘導区域

居住誘導区域

届出対象行為

 平成31年6月3日以降に着手する次の行為については、行為着手の30日前までに届出が必要になります。

(1) 居住誘導区域外における届出

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1、000m2以上のもの
  • 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合(住宅については3戸以上の場合)

(2) 都市機能誘導区域外等における届出

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

開発行為以外

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

(3) 都市機能誘導区域内における届出

誘導施設の休止又は廃止

※詳しい各誘導区域における誘導施設は、「石岡市立地適正化計画に係る届出制度」の手引きをご覧ください。 

届出制度の手引き

 届出制度に関する詳しい内容を「石岡市立地適正化計画に係る届出制度の手引き」にまとめています。

 実際に届出をされる場合には、手引きの内容を御確認ください。

届出様式

石岡市立地適正化計画

本市の立地適正化計画については、こちらのページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2019年4月23日
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