石岡市立地適正化計画を改定しました

立地適正化計画とは

 立地適正化計画とは、急激な人口減少や高齢化に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、平成26年の「都市再生特別措置法」改正により創出された制度です。本制度は、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、商業・医療・福祉などの民間施設を含めた各種生活サービス機能や住居等を計画的に誘導するとともに、公共交通の充実により、生活サービス機能へアクセスしやすい環境を整えることで、「コンパクト・プラス・ネットワーク」型のまちづくりを目指すものです。
 本市では、平成31年3月に本計画を策定し、その後令和6年3月に策定5年目を迎えたため、計画内容の効果検証及び見直しや、令和2年6月の都市再生特別措置法の改正により、防災まちづくりの方針や取組み等を定める「防災指針」の作成が位置付けられたことから、計画の改定を行いました。

立地適正化計画のイメージ

立地適正化計画      

【都市機能誘導区域】  
 生活サービス機能の維持や新規誘導を行う区域

居住誘導区域】
 
居住を誘導し、人口密度の維持を図る区域

【地域公共交通】
 公共交通を軸とするまちづくり

計画の位置付け

 本計画は、本市の総合計画である「石岡市総合計画」や茨城県が定める「都市計画区域マスタープラン」の即しながら定めるものです。
 また、本計画は都市再生特別措置法第81条に基づき、都市計画法第18条の2の規定により定める「石岡市都市計画マスタープラン」の一部とみなされ、関連計画等との連携や整合を図ります。

計画の区域

 石岡都市計画区域及び八郷都市計画区域

計画期間

 令和元(2019)年度から、令和20(2038)年度までの概ね20年

都市づくりの基本方針

 都市部と田園空間との連携・機能分担により,魅力ある居住地として選ばれる一体的なまちづくり

将来都市構造

 立地適正化計画における拠点の設定は次のとおりです。
 本計画における「中心拠点」・「地域拠点」は,都市計画マスタープランで位置付けている拠点を基本としつつ、さらに市の特性やデータ分析を踏まえた拠点を加えて設定します。
 また、市街化調整区域や八郷の用途白地地域においても、市の特性を考慮し、既存集落の維持を目的とした市独自の「コミュニティ拠点」を設定します。

地区名 立地適正化計画での位置付け
石岡市街地 中心拠点
柿岡市街地 地域拠点
高浜駅周辺 地域拠点
南台・東石岡周辺 地域拠点
城南地区公民館周辺 コミュニティ拠点
園部地区公民館周辺 コミュニティ拠点
恋瀬地区公民館周辺 コミュニティ拠点
小幡地区公民館周辺 コミュニティ拠点

 ascs

都市機能誘導区域及び居住誘導区域

 

都市機能誘導区域・居住誘導区域(R5)

 都市機能誘導区域及び居住誘導区域の詳細や、都市再生特別措置法に基づく届出制度についてはこちらのページをご覧ください。

 石岡市立地適正化計画に係る届出制度について

計画書

 ○石岡市立地適正化計画(概要版)

 ○石岡市立地適正化計画(本編)
  ・表紙・目次
  ・第1章 立地適正化計画について
  ・第2章 現況と課題
  ・第3章 立地適正化計画の基本的な方針
  ・第4章 都市機能誘導区域・誘導施設
  ・第5章 居住誘導区域
  ・第6章 防災指針
  ・第7章 市街化調整区域及び用途白地地域
  ・第8章 地域公共交通
  ・第9章 立地適正化計画の推進
  ・第10章 目標値の設定と進行管理方策
  ・参考資料1 上位・関連計画
  ・参考資料2 本市の現況(1)
  ・参考資料3 本市の現況(2)
  ・参考資料4 本市の現況(3)
  ・参考資料5 拠点カルテ
  ・参考資料6 災害ハザード情報等の整理、収集
  ・参考資料7 災害リスク分析
  ・参考資料8 コミュニティ拠点の検討
  ・参考資料9 石岡市⽴地適正化計画の策定・改定経緯

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

本庁舎 2階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-5523

ファクス番号:0299-22-6070

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  • 【更新日】2019年4月23日
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