いばらきパートナーシップ宣言制度について

いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。


なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

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詳細は 茨城県HP まで

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  • 【更新日】2023年6月15日
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