監査委員制度概要

監査委員制度について

監査委員は、地方自治法に基づき、地方公共団体の行財政を監査するため、全ての都道府県及び市町村に設置されており、地方公共団体の長から独立して設置された執行機関です。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の職務

監査委員は、市が行う財務に関する事務が適正に行われているかどうか、公金が正しく管理され効率的に使われているかどうかをはじめ、その他行政事務全般に渡って調査し、意見を述べます。

監査委員事務局

監査委員の事務を補助するため監査委員事務局を設置しております。(地方自治法第200条第2項)
事務局には、現在4名の職員がおり、主に次の事務を行っております。

  1. 監査計画の策定に関すること。
  2. 監査報告、審査意見等の策定に関すること。
  3. 監査計画に基づき監査、検査及び審査に必要な調査、立会、検査並びに必要な資料の収集に関すること。
  4. その他監査に関すること。

監査の種類

監査委員の行う監査には次の種類があります。

  1. 職務として実施しなければならない監査等
    A.定期監査として実施する財務監査(地方自治法第199条第4項)
    B.現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
    C.決算審査(地方自治法第233条第2項、第3項、第4項)
    D.運用基金の運用状況の審査(地方自治法第241条第5項、第6項)
    E.健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第2項及び第22条第1項)
  2. 必要があると認めるときに実施することができる監査
    A.随時監査として実施する財務監査(地方自治法第199条第5項)
    B.行政監査(地方自治法第199条第2項)
    C.財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
    D.公金の収納・支払事務の監査(地方自治法第235条の2第2項)
  3. 要求があったときに実施しなければならない監査
    A.長の要求にもとづく監査(地方自治法第199条第6項、第7項、第235条の2第2項、第243条の2の8第3項、第8項、第9項)
    B.議会の請求にもとづく監査(地方自治法第98条、第125条)
    C.住民の直接請求にもとづく監査
    • 事務の執行に関する監査請求(地方自治法第75条第1項)
    • 住民監査請求(地方自治法第242条第1項)

このページの内容に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

八郷総合支所 3階

〒315-0195 茨城県石岡市柿岡5680番地1

電話番号:(代表)0299-43-1111

ファクス番号:0299-43-6116

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  • 【更新日】2024年4月4日
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