公平委員会の設置
公平委員会は、地方公務員法に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保障するため設置されており、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。
(地方公務員法第7条第3項、第4項)
現在、以下の市及び各行政機関より構成されています。
- 石岡市
- 石岡地方斎場組合
- 霞台厚生施設組合
- 湖北環境衛生組合
公平委員会について
公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関です。
各委員は人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て長が選任します。
(地方公務員法第9条の2第1項、第2項)
公平委員会には事務職員を置くことになっており、現在4名の職員(監査委員事務局と併任)が従事しています。
(地方公務員法第12条第5項)
公平委員会の業務
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること。
- 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。
- その他法律に基づき、公平委員会の権限に属する事務を処理すること。
(地方公務員法第8条第2項)
勤務条件に関する措置の要求
職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置要求を審査・判定し、必要な措置を行います。
(地方公務員法第46条及び第47条)
対象となる事項
- 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項
- 昇任、後任、転任、免職、休職及び懲戒の「基準」に関する事項
- 労働に関する安全及び衛生に関する事項
- 執務環境、福利厚生等に関する事項
対象とならない事項
- 勤務条件に該当しないもの
- 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
地方公共団体の組織、行政の企画・立案・執行、予算の編成・執行、議案の提案、職員定数の決定・配分、任命権の行使に関する事項 - 地方公共団体の権限に属さないもの
不利益処分についての審査請求
任命権者によって懲戒処分、その他の不利益な処分を受けた職員からの審査請求に対し、調査・審査し、裁決を行います。
(地方公務員法第49条の2及び第50条)
対象となる不利益処分
- 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
- 分限処分(免職、停職、減給、戒告)
- 職員の意に反する処分で著しく不利益だと思料されるもの(転任処分など)
審査請求のできる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
処分があったことを知らなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。
(地方公務員法第49条の3)
苦情相談
勤務条件、その他職場における悩みや苦情について相談に応じます。ただし、職員本人からの相談を原則としており、代理人や職員団体等を通じての相談には応じていません。
(地方公務員法第8条第2項第3号)
再就職者による依頼等の規制(退職者管理)
営利企業等に就職をした市退職者(再就職者)は、市の職務上の行為について要求や依頼を行ってはならないとされてます。
(地方公務員法第38条の2)
職員がそのような要求や依頼等を受けた場合は、公平委員会に届け出なければなりません。
再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(様式)(ダウンロード Word)
制度の対象となる職員
区分 |
一般行政職員 |
条件付採用職員 |
臨時的任用職員 |
地方公営企業職員 | 技能労務職員 |
苦情相談 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
措置要求 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
審査請求 | 〇※ | × | × | × | × |
退職管理 | 〇※ | × | × | 〇 | 〇 |
- ※は県費負担教職員(市立小中学校の教育職員)を除きます。
- 企業職員及び技能労務職員は、労働協約を締結することが認められているほか、勤務条件に対する不満は苦情処理共同調整会議で処理されることになります。また、労使間の紛争については労働委員会による調停及び仲裁等の制度の適用があります。
- 一般行政職員には任期付職員、会計年度任用職員を含みます。