インターネット公有財産売却

石岡市インターネット公有財産売却

 

石岡市インターネット公有財産売却への参加申込みのご案内

石岡市では、インターネットオークションを活用した公有財産の売却を行います。
本市のインターネット公有財産売却は、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネットオークション「KSI官公庁オークション」を使用して行います。石岡市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)に参加するには、KSI官公庁オークションログインIDの取得が必要です。

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公有財産売却をご利用いただくには、以下の「石岡市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン等の間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。

 

令和7年度 石岡市公有財産売却

入札公告

公告文(令和7年10月31日告示)

売却物件(不動産)

                  ・R735200-1

インターネット公有財産売却 各様式

  1. 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(ExcelPDF
  2. 誓約書(WordPDF
  3. 委任状(WordPDF
  4. 所有権移転登記請求書(WordPDF

インターネット公有財産売却の流れ

入札の参加申込から物件の引渡しまでの手続きや注意事項の説明です。参加申込をされる前に必ずご確認いただけますようお願いします。

1.入札の参加申込(仮申込)

KSI官公庁オークションで受付開始以降に、売却システムの画面上で、公有財産売却の参加申込等の手続きを行ってください。初めて、KSI官公庁オークションを利用される場合は、ログインID等の登録が必要です。

2.入札の参加申込(本申込)

仮申し込みを行った後、必要書類をふるさと納税・財産活用課に郵送または持参してください。
※郵送の際は、簡易書留等を利用し、確実に配達されたことを確認するようにしてください。

必要書類

  1. 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(石岡市様式)。
  2. 誓約書(石岡市様式)。
  3. 代理人が入札に参加する場合は,委任状(石岡市様式)。ただし,1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。
  4. 完納証明書。(お住いの市区町村税)又は非課税証明書、法人の場合は、このほかに直近年の納税証明書。
  5. 身分証明書の写し。(市区町村発行のもの※運転免許証等の写しではありませんので注意願います。
  6. 住民票。(個人の場合 法人の場合は履歴事項全部証明書)
  7. 印鑑登録証明書。(法人の場合は印鑑証明書)
  8. 執行機関からの仮受付が完了したメールをプリントアウトしたもの。
  9. その他石岡市が必要とする書類。

※ただし、添付書類のうち公的機関発行の証明書は、申請日を基準として90日以内のものを添付してください。

※主な証明書と手数料一覧につきましては、各種証明書の交付をご覧ください。

3.入札保証金のお支払い

入札保証金とは、地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員をいいます。入札保証金の額は、石岡市が公有財産売却の財産の出品区分ごとに予定価格の100分の10以上の金額を定めています。落札できなかった物件の入札保証金は、全額返還いたします。ただし、返還に入札後4週間程かかることがあります。また、この間、入札保証金 には利子は付しません。落札者の入札保証金は、随時、契約保証金、売買代金に充当します。詳しい手続きにつきましては、本ガイドラインの「第2 公有財産売却の参加申込および入札保証金について」を参照してください。

銀行振り込みの場合

納付書をKSI官公庁オークションのログインIDに登録されたご住所にお送りします。事前に振込日時をご連絡の上、当該納付書により石岡市が指定する金融機関の窓口で入札保証金をお支払いください。この場合、入札保証金の納付にかかる手数料は掛かりません。なお、石岡市が指定する金融機関以外の金融機関の窓口でも納付は可能ですが、納付手数料(申込者負担)が生じたり、入金確認に日数がかかったりすることがあります。

その他の場合

納付書をKSI官公庁オークションのログインIDに登録されたご住所にお送りします。事前に来庁日時をご連絡の上、「納付書」をご持参のうえ14時までにお越しください。

4.入札について

公有財産売却の参加申し込み(本申込み)と入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。入札期間中に、KSI官公庁オークションの売却システムから入札価格を登録してください。この登録は、一度しか行うことができません。また、一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。

5.落札者の決定と売買契約の締結

入札期間終了後、石岡市は開札を行い、公有財産売却の財産の出品区分ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。落札者には、石岡市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。その後、石岡市と落札金額で売買契約を締結していただきます。(契約書に貼付する収入印紙につきましては、契約金額に応じた額面の収入印紙を落札者に負担していただきます。)落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。ただし、落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。

6.売払代金のお支払い

売払代金のお支払いは、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。落札者は、売払代金の残金納付期限までに石岡市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された保証金を没収し返還しません。

7.公有財産売却の財産の権利移転および引渡し

公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに所有権移転します。所有権移転後、石岡市はその公有財産を現状有姿で引渡します。売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて石岡市が不動産登記簿上の所有権移転を行いますので、「所有権移転登記請求書」を印刷し、必要事項を記入・押印してご提出してください。なお、所有権移転登記に必要な登録免許税は落札者の負担となります。所有権移転登記完了後、登記完了証(写)と登記識別情報通知をお渡しします。現地での引き渡しは行いません。

 

 

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

ふるさと納税・財産活用課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7294

ファクス番号:0299-23-1184

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  • 【更新日】2025年10月31日
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