財政健全化判断比率について
平成20年4月に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」において、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の健全化や再生の必要性を判断するものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。
地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判断比率を、監査委員の監査に付したうえで、議会に報告し、市民に公表する必要があります。
実質赤字比率 | 一般会計を中心とした赤字の割合 |
連結実質赤字比率 | 一般会計のほか、特別・企業会計を含めた赤字の割合 |
実質公債費比率(3ヶ年平均) | 市の平均的な年間収入に対する公債費(元利償還金や準元利償還金)の割合 |
将来負担比率 | 市の平均的な年間収入に対する将来負担が見込まれる負債の割合 |
地方公共団体はこれらの比率のいずれかが一定基準以上となった場合、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
また、公営企業にかかる資金不足比率(石岡市の場合は水道,下水道・農業集落排水事業)についても、経営の健全度を示す指標として毎年度、監査委員の監査に付したうえで、議会に報告し、市民に公表しています。
石岡市の財政状況について
広報いしおかに掲載された財政健全化判断比率についてのお知らせを掲載しています。