石岡市都市公園条例施行規則の一部改正について
令和7年12月1日に石岡市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則が公布され、令和8年4月1日から、施行されましたのでお知らせします。
施行期日
令和8年4月1日
改定内容
都市公園使用料の減免について(条文追加)
石岡市都市公園条例第15条第1項の規定により石岡市の都市公園を使用又は占用する際は、料金を減額・免除できる場合があります。
減額・免除が適用される対象と割合は下記のとおりです。
- 国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき(全額)
- 独立行政法人、特殊法人、公益法人その他これらに類する法人が事業のために使用するとき(全額)
- 公共的団体等のうち、市内において公共的な活動を営んでいる者が公益事業のために使用するとき(2分の1の額)
- 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき(市長の認める額)
申請方法
使用料の減免を希望する場合は、必ず事前に都市計画課までお問合せのうえ、公園施設使用料減免申請書(様式第11号)を提出してください。(石岡運動公園、柏原野球公園、柏原サッカー公園、柏原球技公園を含む有料公園施設は、教育委員会スポーツ振興課へお問合せください。)なお、申請の内容によっては、減免できない場合があります。
公園施設使用料減免申請書(様式第11号) [PDF形式/61.68KB]