都市公園使用料の改定のお知らせ

都市公園使用料の改定のお知らせ

令和7年12月18日に石岡市都市公園条例の一部を改正する条例が公布され、令和8年4月1日から、都市公園使用料を改定しましたのでお知らせします。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

施行期日

令和8年4月1日

※申請・許可日が施行期日より前であっても、公園の使用が施行期日以降である場合には、改定後の金額が適用されます。

改定後の使用料

行為の内容 改正前(令和8年3月31日まで) 改正後(令和8年4月1日から)
単位 金額(円) 単位 金額(円)
物品の販売、募金その他これらに類する行為 1日 100 1m2(日)

25

業として写真の撮影 1日 100 1日(写真機1台につき) 690
業として映画の撮影 1日 100 1日 13,810
興行 1m2(日) 3 1m2(日) 25
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し 1m2(日) 2 1m2(日)

25

関係文書はこちら

石岡市都市公園条例の一部を改正する条例(令和7年石岡市条例第39号) [PDF形式/105.79KB]

石岡市都市公園条例(令和8年4月1日施行)

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  • 【更新日】2026年2月20日
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