都市公園の使用又は占用許可に関する各種手続きのご案内
公園を販売や興行等の行為で使用する又は公園に施設を設置、占用する場合は許可が必要です。下記をご覧いただき、申請書等の提出をお願いします。不明点等ございましたら都市計画課までお問合せください。(石岡運動公園、柏原野球公園、柏原サッカー公園、柏原球技公園を含む有料公園施設は、教育委員会スポーツ振興課へお問合せください。)
1.行為許可申請書(様式第1号)について
都市公園内で、次の行為をしようとする場合は、都市計画課へ行為許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受ける必要があります。また、映画やCM等の撮影での使用を検討されている場合は、事前に商工観光課にご相談ください。
- 物品の販売、募金その他これらに類する行為
- 業として写真又は映画の撮影
- 興行
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
- 行為に対する使用料は、石岡市都市公園条例に基づき算定いたします。
| 行為の内容 | 令和8年3月31日まで | 令和8年4月1日から |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 金額(円) | 単位 | 金額(円) | ||
| 物品の販売、募金その他これらに類する行為 | 1日 | 100 | 1m2(日) |
25 |
|
| 業として写真の撮影 | 1日 | 100 | 1日(写真機1台につき) | 690 | |
| 業として映画の撮影 | 1日 | 100 | 1日 | 13,810 | |
| 興行 | 1m2(日) | 3 | 1m2(日) | 25 | |
| 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1m2(日) | 2 | 1m2(日) |
25 |
|
- 公共又は公益等の理由により、使用料の減免を希望する場合は、必ず事前に都市計画課までお問合せのうえ、公園施設使用料減免申請書(様式第11号)を併せて提出してください。なお、申請の内容によっては、減免できない場合があります。
行為許可申請書(様式第1号) [WORD形式/32.5KB]
行為許可申請書(様式第1号) [PDF形式/36.55KB]
2.公園施設設置許可申請書(様式第2号)について
都市公園内に、公園施設を設けようとする場合は、都市計画課へ公園施設設置許可申請書(様式第2号)を提出し、許可を受ける必要があります。
公園施設設置許可申請書(様式第2号) [WORD形式/16.5KB]
公園施設設置許可申請書(様式第2号) [PDF形式/37.03KB]
3.公園占用許可申請書(様式第4号)について
都市公園内に、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園の占用の許可を受けようとする場合は、都市計画課へ公園占用許可申請書(様式第4号)を提出し、許可を受ける必要があります。
- 占用に係る料金は、石岡市都市公園条例に基づき算定いたします。
| 占用物件 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 電柱 | 1本(月) |
15 |
|
|
| 電線 | 1m(月) | 10 | ||
| 地下物件 | 水道・ガス管等 | 1m(年) | 3 | |
| 下水道管等 | 1m(年) | 5 | ||
| 標識類 | 看板・標識 | 1m2(月) | 320 | |
|
広告塔 |
1m2(月) | 420 |
3脚以上のもの |
|
| アーチ | 1基(月) | 210 | ||
| 横断幕 | 1張(月) | 150 | ||
| 旗竿類 | 1本(月) | 50 | ||
| 照明・鈴蘭灯柱 | 1本(月) | 50 | ||
| 売店 | 1m2(日) | 30 | ||
| 工事用板囲・足場その他の工事用施設 | 1m2(月) | 30 | ||
| 興業、展示会等の仮設工作物 | 1m2(月) | 60 | ||
| その他 | 市長がその都度定める。 | |||
- 公共又は公益等の理由により、占用料の減免を希望する場合は、必ず事前に都市計画課までお問合せのうえ、公園施設使用料減免申請書(様式第11号)を併せて提出してください。なお、申請の内容によっては、減免できない場合があります。
公園占用許可申請書(様式第4号) [WORD形式/17KB]
公園占用許可申請書(様式第4号) [PDF形式/38.93KB]
公園施設使用料減免申請書(様式第11号) [WORD形式/14.5KB]
公園施設使用料減免申請書(様式第11号) [PDF形式/62.18KB]
4.使用許可申請に係る注意事項
- 都市公園法及び公園の管理上の理由により、申請の内容によっては許可を出すことができない場合がありますので、事前にお問合せください。
- 現地確認や他の利用者との調整が必要となることもありますので、申請は期間に余裕を持ってお願いします。
守っていただく事
- 許可された使用時間以外の使用は、固くお断りいたします。
- 施設や設備等の使用にあたっては、損傷、汚損、紛失等のないようにご留意ください。万一損傷等が確認された場合には修理、弁償をしていただきます。
- 許可なく火気を使用したり、危険物、不潔物品等を持ち込んだりしないでください。
- 許可なく物品を販売したり、寄付金等を集めたりしないでください。
- 管理人の承諾を得ないで、付帯設備に立ち入らないでください。
- 使用後は清掃を行い、備品等は使用前の状態へ戻すなど、片付けをお願いします。発生したゴミは、すべてお持ち帰りください。
事故・盗難等について
- 使用上における事故・盗難については、一切責任を負いません。
使用の制限
次のような場合は、使用許可できません。また、すでに許可済みの場合でも使用許可の取り消し、あるいは中止することがあります。
- 公益を害し、または善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき
- 施設等を損壊する恐れがあると認められたとき
- 集団的又は常習的に暴力的行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき
- 条例や規則に違反すると認められたとき
- 許可した使用条件に違反すると認められるとき
- その他の施設等の管理上支障があると認められるとき