令和8年度適用の個人住民税の主な税制改正点

 令和8年度(令和7年中収入分)以降に適用される個人市民税・県民税の変更点は以下の通りとなります。

1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
4.子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充期間の延長

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限額)

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

 下記の各種扶養控除等について、適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

所得要件等

所得金額等(改正前)
※()内は給与収入のみの
場合の収入金額

所得金額等(改正後)
※()内は給与収入のみの
場合の収入金額

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円 

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる納税義務者に対して、当該親族の合計所得金額が扶養範囲内の58万円を超えた場合でも、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられる「特定親族特別控除」の制度が創設されます。

扶養親族の合計所得金額
※()内は給与収入のみの場合の収入金額
納税義務者が受けられる特定親族特別控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充期間の延長

 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が入居する場合の借入限度額の上乗せ措置について、令和7年中に入居した場合まで延長されます。

新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 改正後 5,000万円 4,500万円 4,000万円
改正前 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(参考)所得税の改正点(基礎控除の見直し)について

 所得税では、上記の改正点に加えて、基礎控除の見直しが令和7年分から適用となります。
 個人市民税・県民税においては、基礎控除の変更はありません。
 詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

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  • 【更新日】2025年9月18日
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