令和8年度(令和7年中収入分)以降に適用される個人市民税・県民税の変更点は以下の通りとなります。
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
4.子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充期間の延長
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | 改正なし | |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限額) |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
下記の各種扶養控除等について、適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
所得要件等 |
所得金額等(改正前) |
所得金額等(改正後) |
||
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
58万円以下 |
||
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 |
58万円以下 |
||
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 |
58万円以下 |
||
勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
||
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる納税義務者に対して、当該親族の合計所得金額が扶養範囲内の58万円を超えた場合でも、当該親族の合計所得金額に応じて控除を受けられる「特定親族特別控除」の制度が創設されます。
扶養親族の合計所得金額 ※()内は給与収入のみの場合の収入金額 |
納税義務者が受けられる特定親族特別控除額 |
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
子育て世帯及び若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充期間の延長
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が入居する場合の借入限度額の上乗せ措置について、令和7年中に入居した場合まで延長されます。
新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 改正後 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
改正前 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(参考)所得税の改正点(基礎控除の見直し)について
所得税では、上記の改正点に加えて、基礎控除の見直しが令和7年分から適用となります。
個人市民税・県民税においては、基礎控除の変更はありません。
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。