令和7年度適用の個人住民税の主な税制改正点

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。(令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。)

新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 改正後 5,000万 4,500万 4,000万
改正前 4,500万 3,500万 3,000万

※子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない場合は、改正前の借入限度額となります。

新築住宅の床面積要件の緩和期限の延長

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。

(ご注意ください)令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

国土交通省HP:住宅ローン減税

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 1階

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

メールでお問い合わせをする

アンケート

石岡市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【アクセス数】
  • 【ID】P-11304
  • 【更新日】2024年10月22日
  • 印刷する