住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。(令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。)
新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 改正後 | 5,000万 | 4,500万 | 4,000万 |
改正前 | 4,500万 | 3,500万 | 3,000万 |
※子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない場合は、改正前の借入限度額となります。
新築住宅の床面積要件の緩和期限の延長
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
(ご注意ください)令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
国土交通省HP:住宅ローン減税