令和5年度以降に適用される個人市民税・県民税の主な改正点は以下のとおりです。
1 住宅ローン控除の適用期限の延長
2 民法改正による未成年の住民税の課税について
3 セルフメディケーション税制の見直し
1 住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について、見直しを行います。
(1) | (2) | (3) | |
入居日 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月 (注1) |
令和4年1月~ 令和7年12月 (注2)(注3) |
控除限度額 |
所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円) |
所得税の課税標準額等の7% (限度額:136,500円) |
所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円) |
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内(特別特例取得、特定特別特例取得)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額(136,500円)と同額となります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の対象外となります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
国税庁HP:「一般住宅の新築等をした場合」(住宅借入金等特別控除)
2 民法改正による未成年の住民税の課税について
民法の成年年齢引き下げに伴い、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。未成年者に当たらない人は、前年中の合計所得が38万円を超える場合には課税されます。
令和4年度まで |
令和5年度以降 |
20歳未満 |
18歳未満 |
平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 | 平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
3 セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象医薬品をより効果的なものに変更し、手続きの簡素化及び適用期間の5年延長を行います。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。