令和5年度適用の個人住民税の主な税制改正点

令和5年度以降に適用される個人市民税・県民税の主な改正点は以下のとおりです。

1 住宅ローン控除の適用期限の延長

2 民法改正による未成年の住民税の課税について

3 セルフメディケーション税制の見直し

 

1 住宅ローン控除の適用期限の延長

 住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について、見直しを行います。

  (1) (2) (3)
入居日

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月

(注1)

令和4年1月~

令和7年12月

(注2)(注3)
控除限度額

所得税の課税標準額等の5%

(限度額:97,500円)

所得税の課税標準額等の7%

(限度額:136,500円)

所得税の課税標準額等の5%

(限度額:97,500円)

 (注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限り、限度額が136,500円となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内(特別特例取得、特定特別特例取得)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額(136,500円)と同額となります。
 (注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の対象外となります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

国税庁HP:「一般住宅の新築等をした場合」(住宅借入金等特別控除)

 

2 民法改正による未成年の住民税の課税について

 民法の成年年齢引き下げに伴い、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。未成年者に当たらない人は、前年中の合計所得が38万円を超える場合には課税されます。

令和4年度まで

令和5年度以降
20歳未満

18歳未満

平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

 

3 セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象医薬品をより効果的なものに変更し、手続きの簡素化及び適用期間の5年延長を行います。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

厚生省HP: 「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2019年1月1日
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