令和4年度適用の個人住民税の主な税制改正点

住宅ローン控除の特例の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月から令和4年12月末までの間に入居した方が対象となりました。

※特例の適応は、住宅取得等の費用にかかる消費税率が10%の場合に限られます。それ以外の場合で、令和3年12月末までに入居した場合、控除期間は10年となります。

※注文住宅の場合には令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約した場合のみ適用となります。

入居時期

~令和元年9月

令和元年10月~

令和2年12月

令和3年1月~

令和4年12月

住宅ローン控除適用期間 10年 13年(10年) 13年(10年)

特例の要件などに関する詳しい内容については,国税庁ホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象医薬品をより効果的なものに変更し、手続きの簡素化及び適用期間の5年延長を行います。適用は令和5年度の住民税(令和4年分の所得税)からとなります。

(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)

予防接種などの健康の維持促進及び疾病予防への一定の取り組みを行うものが、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2千円以上支払った場合には、その購入費用(年間10万円が限度)のうち、1万2千円を超える額を所得控除する制度。

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除後の残額のうち300万円を超える部分を、2分の1課税の平準化の適用から除外することとします。

(参考)退職所得の課税方式(改正前)

(収入-退職所得控除)×1/2×税率=退職所得に係る市・県民税額

※退職所得控除の計算について

勤続年数 退職所得控除額
20年以下

40万円×勤続年数

(80万円未満となる場合は80万円)

20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数は、1年未満は1年に切上げをします。

※税率について

10%(市民税6%、県民税4%)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

本庁舎 1階

〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1

電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)市民税:0299-23-5584/資産税:0299-23-7295

ファクス番号:0299-23-2225

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  • 【更新日】2019年1月1日
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