令和3年度適用の個人住民税の主な税制改正点

給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の改正

令和3年度より、給与所得控除及び公的年金等控除は一律10万円(両方の収入がある場合には合計10万円)引き下げられ、基礎控除は10万円引き上げられました。

1 給与所得控除の改正点

・給与所得控除額を一律10万円引き下げ

・給与所得控除額が上限額に達する給与収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げ

・給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げ

 

給与等の収入金額   

給与所得控除(改正後) 

給与所得控除(改正前)

1,625,000円以下 550,000円 650,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 収入金額×40%
1,800,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+180,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+540,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,200,000円
8,500,001円から 10,000,000円まで 1,950,000円(上限)
10,000,001円以上 2,200,000円(上限)

 

2 公的年金等控除の改正点

・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の、公的年金等控除の上限額を195,5万円に設定

・公的年金等の収入金額が1,000万円から2,000万円の場合,公的年金等控除を一律10万円引き下げ

・公的年金等の収入金額が2,000万円を超える場合、公的年金等控除を一律20万円引き下げ

【65歳未満の方】

公的年金等の  収入金額

公的年金等控除(改正後)

公的年金等控除 (改正前)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 一律
10,000,000円以下

10,000,001円から

20,000,000円まで

20,000,001円以上

1,299,999円

以下

600,000円

500,000円

400,000円 700,000円

1,300,000円から

4,099,999円まで

収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+175,000円 収入金額×25%+75,000円 収入金額×25%+375,000円

4,100,000円から

7,699,999円まで

収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+485,000円 収入金額×15%+785,000円

7,700,000円から

9,999,999円まで

収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%+1,355,000円 収入金額×5%+1,255,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,000円以上 1,955,000円(上限) 1,855,000円(上限) 1,755,000円(上限)

 【65歳以上の方】

公的年金等の   収入金額    公的年金等控除(改正後)  公的年金等控除(改正前)
   公的年金等以外の所得に係る合計所得金額   一律
 10,000,000円以下  

10,000,001円から

20,000,000円まで

 20,000,001円以上
 3,299,999円以下  1,100,000円  1,000,000円  900,000円  1,200,000円

 3,300,000円から

 4,099,999円まで

 収入金額×25%+275,000円  収入金額×25%+175,000円  収入金額×25%+75,000円  収入金額×25%+375,000円

 4,100,000円から

 7,699,999円まで

 収入金額×15%+685,000円  収入金額×15%+585,000円  収入金額×15%+485,000円  収入金額×15%+785,000円

 7,700,000円から

 9,999,999円まで

  収入金額×5%+1,455,000円    収入金額×5%+1,355,000円    収入金額×5%+1,255,000円   収入金額×5%+1,555,000円 

 10,000,000円以上

1,955,000円(上限) 1,855,000円(上限) 1,755,000円(上限)

 

3 所得金額調整控除の創設

(1)、(2)に当てはまる場合、一定の金額を給与所得から控除することになりました。

(1)給与収入が850万円を超え、次のア、イ、ウのいずれかに該当する場合、下記の式によって算出された

  金額が控除されます。

  ア 本人が特別障害者

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

 ➡〈給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円〉×10%=所得金額調整控除額

 

(2)給与所得〈(1)の控除がある場合、控除後〉と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計が

  10万円を超える場合、下記の式によって算出された金額が控除されます。

 ➡ 給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円=所得金額調整控除額

 

4 基礎控除の改正点

・基礎控除額を一律10万円引き上げ

・基礎控除額を、納税者の合計所得金額に応じて設定

納税者本人の合計所得金額 控除額(改正後) 控除額(改正前)
24,000,000円以下 430,000円 一律330,000円
24,000,001円から 24,500,000円まで 290,000円
24,500,001円から 25,000,000円まで 150,000円
25,000,001円以上 0円

 

所得控除等の所得要件の見直し

給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の改正により、所得控除等の所得要件等が変更されました。

所得要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 480,000円以下 380,000円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

480,001円から

1,330,000円まで

380,001円から

1,230,000円まで

勤労学生控除の合計所得金額 750,000円以下 650,000円以下
非課税措置対象者(障害者、未成年者、寡婦又はひとり親)の合計所得金額 1,350,000円以下 1,250,000円以下
市県民税均等割の非課税基準となる合計所得金額 本人のみ 380,000円 280,000円
同一生計配偶者、又は扶養親族を有する場合 280,000円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+268,000円 280,000円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+168,000円
市県民税所得割の非課税基準となる合計所得金額 本人のみ 450,000円 350,000円
同一生計配偶者、又は扶養親族を有する場合 350,000円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+420,000円 350,000円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+320,000円
家内労働者等の必要経費の特例金額 550,000円  650,000円

 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適応外となりました。

 

ひとり親控除の創設〈寡婦(寡夫)控除の見直し〉

すべてのひとり親世帯に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消することを目的に、ひとり親控除が創設されました。

(1)ひとり親控除適用の要件等

下記の要件全てに当てはまる人は、控除額30万円が適用されることになりました。

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

・生計を一にする子(総所得金額が48万円以下で、他の人の扶養になっていないこと)がいること

・合計所得金額が500万円以下であること

(2)寡婦(寡夫)控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円が適用され、子以外の扶養を持つ寡婦については、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。寡夫については、すべてひとり親控除にまとめられました。

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  • 【更新日】2019年1月1日
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