ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。総務大臣が基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定します。指定対象外の団体に対して令和2年6月1日以降に支出された寄附金は、特例控除対象外になります。
※令和2年7月7日付け総務省告示第205号により令和元年分申告のふるさと納税の指定対象団体が改正されました。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定(指定対象団体等)については、こちらを確認してください。
住宅借入金等特別控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に消費税10%の住宅取得等をした場合、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
11年目以降の3年間については、次のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%の3分の1
2.住宅ローン年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。なお、限度額は所得税の課税総所得金額の7%(最大136,500円)です。